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相続税と贈与税の二重払いを防ぐ「贈与税額控除」とは? 控除額の計算についても解説

相続税は、相続時に取得する財産に対して課税されるのが基本です。

一方、財産の所有者が生きているうちに贈与をしたときにはその財産の価額に応じて贈与税が課税されます。
しかしながら、相続の直前に行われた贈与については取り扱いが異なります。

特別のルールがあることで相続税と贈与税の二重課税が起こり得るのですが、この問題を是正するため「贈与税額控除」という制度が設けられています。当記事ではこの控除について解説します。

贈与税額控除の概要

相続開始前、つまりある方が亡くなる前になされた財産の移転については、贈与税が課税されることがあります。

一方、相続開始後、民法のルールに従い相続または遺贈で移転する財産に対しては相続税が課税されます。

 

贈与はこれを行わなければ課税されないところ、相続はいつか必ず発生しますので、相続税の課税を避けるのは困難です。

ただ、相続税と贈与税を比較し、全体として税負担が軽くなるように工夫する余地はあります。

例えば暦年課税制度に基づく基礎控除額に対応して年間110万円以内の贈与を行えば、非課税で財産の移転が実現できます。

その分相続財産も少なくなりますので、相続税対策にもなります。

 

ただ、相続の直前に行われた贈与については実質的に相続財産の移転であると評価され、相続税の計算に含めることが法定されています。

この仕組みを「生前贈与加算」と呼んだりします。
贈与税が課税された贈与財産についても生前贈与加算の対象となるため、相続税も合わさって二重課税になることがあります。

 

そこでこの二重課税を回避する目的で「贈与税額控除」の仕組みも設けられています。

すでに納めた分については、相続税の計算において差し引くことができるのです。

生前贈与加算について

相続税の計算をする場合、生前贈与加算について考慮することを忘れてはいけません。

直前に大きな贈与がなされていた場合、相続税の負担にも大きな変化が生じることがあります。

意図的でないにしろ、生前贈与加算を考慮せずに計算してしまうことにより税制上のペナルティを課されるおそれがあります。

 

生前贈与加算について知っておきたいことの1つは「対象期間」です。
いつまでも遡って加算されるわけはなく、現行法では“相続開始前3年以内”を対象期間としています。

 

また、「対象者」についても知っておきましょう。生前贈与加算はどんな人物にも適用されるルールではありません。

対象になるのは“相続または遺贈で財産を取得した人”です。

つまり、過去に贈与だけ受けた人物については、その贈与財産だけで構成される課税価格を相続税の計算に当てはめる必要はありません。
過去に贈与を受け、かつ、相続や遺贈により相続税課税対象の財産を受けた方が考慮すべきルールなのです。

贈与税額控除の効果

相続や遺贈により取得した財産の価格を合計し、そこから基礎控除を適用した「課税遺産総額」が相続税計算の基礎となります。
そこから法定相続分での按分、税率の適用により相続税の総額を算出。

実際の取得価額に応じた分割をして、各人の負担すべき相続税の額が明らかになります。

 

生前贈与加算は課税遺産総額を算出する過程で考慮されます。

相続や遺贈で取得した財産の価格を合計するとき、一緒に贈与財産の価額も加算するのです。

 

一方、贈与税額控除はそのタイミングでは適用しません。“税額控除”ですので、算出された各人の税額から所定の金額を差し引く処理となります。

相続税における基礎控除は課税遺産総額を導き出す段階で適用するものであり、基礎控除額に追加する形で贈与税額控除が適用されるわけではない点に留意しましょう。

 

なお、贈与税額控除と同列の税額控除には次のようなものがあります。

 

  • 未成年者控除

18歳未満の者が適用可能な税額控除。18歳に達するまでの年数が多いほど控除額は大きくなる。

 

  • 障害者控除

障害のある者が適用可能な税額控除。85歳に達するまでの年数が多いほど控除額は大きくなる。

 

  • 相次相続控除

家族内など特定の範囲内で連続して相続が発生したときに適用可能な税額控除。前回の相続からの年数が浅いほど控除額は大きくなる。

 

  • 外国税額控除

外国で相続税相当の課税がなされたときに適用可能な税額控除。贈与税額控除同様、すでに税負担を負っている者に対する二重課税を避ける目的で設けられた制度。

 

控除額の計算方法

贈与税額控除の金額は、「生前贈与加算された財産に係る贈与税の税額」です。

 

上述の通り110万円の基礎控除額以下で行われた贈与も生前贈与加算の対象ですし、亡くなった年に贈与された贈与分も加算対象になります。

ただし、これらの贈与については、納付済みの贈与税額が存在しないため、贈与税額控除を増額する要因にはなりません。

 

一方、贈与税の配偶者控除、住宅取得等資金の贈与の非課税特例、教育資金の贈与の非課税特例、結婚・子育て資金の贈与の非課税特例などを受けている場合はそもそも生前贈与加算の対象ではありません。
そのため同じく非課税であっても、基礎控除の適用により非課税となった場合とは取り扱いが異なります。

 

そこで贈与税額控除の金額を把握するには、生前贈与加算の対象になっている財産の価額を把握し、その財産に対応してすでに納めた贈与税額を知る必要があります。
相続開始の①前年分、②前々年分、③前々々年分について計算を進め、①②③を合計すれば、贈与税額控除の金額が明らかになります。

生前贈与加算のルール改正に注意

贈与税額控除について考えるためには生前贈与加算の仕組みをよく知る必要があるのですが、法改正により2024年からはその仕組みが変化します。

 

現状は相続開始前3年以内の贈与を加算するという扱いですが、これが最大「相続開始前7年以内」にまで拡張されます。

「拡張される4年分に関しては贈与額が合計しても100万円以下になるのなら加算しない」という配慮がなされていますが、今後は節税対策にも見直しが必要になるでしょう。

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