法人税の納付期限はいつ? 延長する方法や納付が遅れた場合のリスクとは?
法人として活動を続けるには、納税の義務を果たさなければなりません。いくつか納めるべき税があり、法人税はそのうちの1つです。
法人に対する所得税に対応するもので、多くの利益を出しているほど大きな税額を納めないといけません。
そして正しい税額を納めるだけでなく、「所定の期日までに申告および納付を済ませること」も必要です。
ここで法人税の納付期限や延長の方法、納付が間に合わない場合のリスクについておさらいしておきましょう。
法人税の納付期限
法人税の納付は原則として「事業年度終了の翌日から2ヶ月以内」に行わなければなりません。
3月決算と定める企業が多く、この場合は5月中に法人税を計算して、確定申告書を作成し、法人税を納めなければいけません。
《法人税の納付期限の例》
- 決算日3月31日:申告・納付期限5月31日
- 決算日7月31日:申告・納付期限9月30日
※期日が休日の場合は翌日以降へ繰り越す。
決算日は各社自由に定めることができますので、その日の翌日を基準に2ヶ月以内に済ませるよう努めましょう。
納付期限を延長する方法
各社各様の理由で、上記納付期限内に法人税を納められないこともあるでしょう。このような場合でもできるだけ早く法人税を納めることが大事です。
そしてできるなら申告期限を延長するための手続をしておくべきです。そうすることで、後述するペナルティを回避することができます。
納付期限を延長できるのは、主に「災害の影響を受けたなど、やむを得ない理由があるとき」です。
申告および納付期限延長の申請を行う
災害などやむを得ない事情があって法人税の納付期限を延長してもらうときは、延長について申請を行わなければなりません。
「申請しようとしている事業年度が終了した日の翌日から45日以内」に、所定の申請書を納税地の税務署に提出することで申請を行います。
作成する「申告期限の延長申請書」には、法人の基本情報、希望する延長後の納付期日、具体的な理由などを記載します。
なお、手続に手数料は必要ありません。
申告期限についてのみ延長する手続
災害などを理由とする場合、法人税の申告書提出に加え法人税の納付期限も延長することができます。
これとは別に、定款の定めに基づいて申告期限を延長する方法もあるのですが、こちらの方法による場合は納付期限の延長はされません。
申告期限のみが延長されるため、納付に関しては間に合わなくなることに留意しましょう。
なお、定款に定めるべきは「事業年度終了から3ヶ月以内に定時株主総会を行う」という内容の規定です。この定款の定めにより、事業年度終了翌日から2ヶ月以内に決算に関する定時総会が招集されないのであれば、特例措置として申告期限の延長をすることができます。
この特例を利用する場合においても専用の申告書(「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」のこと。)を作成し、納税地の税務署に対し提出する必要があります。
分割で納税する方法
納付期限を延長することができない場合でも、「売上が大きく下がった」「大きな損失を受けた」などの理由があって一時的に納付が難しいときは、納税猶予の制度を利用することも検討しましょう。
担保を提供した上で税務署に申請を行うことで、分割での納付を認めてもらえるかもしれません。
※納付額が100万円以下、猶予期間が3ヶ月以内、提供できる担保がないときなどには担保が不要になることもある。
納税猶予の申請をしていれば延滞税の軽減・免除が受けられます。
法人税の申告や納付が間に合わないことのリスク
納税の義務は、納税者間で平等に課されるべきものです。
納付期限にも間に合わせなければならず、これに間に合わない納税義務者に対してはペナルティを課すことが予定されています。
期限に遅れるリスク | 詳細 |
---|---|
延滞税がかかる | ・法人税+延滞税の納付が義務となる。 ・期限後2ヶ月以内なら「年7.3%」「特例基準割合+1%」の低い方を利率とする延滞税が発生 ・期限後2ヶ月を過ぎると「年14.6%」「特例基準割合+7.3%」の低い方を利率とする延滞税が発生 ・納付が遅くなるほど納税額が大きくなっていく ・定款の定めによる申告期限の延長では課税を回避できない |
過少申告加算税がかかる | ・計算ミス等で税額が少なく申告されていた場合に課される ・10%~15%の税率で加算税発生 ・定款の定めによる申告期限の延長で課税を回避できる |
無申告加算税がかかる | ・申告をしない場合に課される ・15%~30%の税率で加算税発生 ・定款の定めによる申告期限の延長で課税を回避できる |
重加算税がかかる | ・悪質な隠蔽行為等があった場合に課される ・35%~40%の税率で加算税発生 ・定款の定めによる申告期限の延長で課税を回避できる |
申告をしない・申告が遅れる、納付をしない・納付が遅れる、これらの問題を抱えているのは大きなリスクとなります。
「どうしても間に合わせられない」という状況下であっても、ただ遅れて対応するのではなく延長や猶予の申請手続を進めるようにしましょう。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
個人事業主が融資を受...
事業を始める際には、資金調達が必要です。資金調達をするには、出資を受けたり、国や地方公共団体から補助金・助成金 […]
-
就労が認められるビザ...
就労ビザとは外国人が日本で働くことを目的とした在留資格の総称であって、就労ビザというビザがあるわけではありませ […]
-
法人税の基本をわかり...
組織としてビジネスを始める場合、法人を設立することになります。法人の経営を行うときに留意しないといけないのが税 […]
-
相続税の申告期限はい...
相続が発生した場合には、相続財産に応じて相続税を支払う必要があります。相続税は申告期限があり、その申告期限内に […]
-
税務書類の種類と作成...
税務書類の種類は企業によって異なり、税務書類の種類は多岐にわたります。その全てを把握することは困難ですが、本記 […]
-
法人税を支払うタイミ...
法人が法人税を支払わなければならないということは、法人を経営・運営するものにとっては周知の事実です。しかし、ど […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
松田 詔一Shoichi Matsuda
個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 日本行政書士会連合会
事務所概要
Office Overview
名称 | 松田詔一税理士事務所 |
---|---|
代表者 | 松田 詔一(まつだ しょういち) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階 |
連絡先 | TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |