相続税の未成年者控除|計算方法や適用条件を解説
相続により遺産を受け取った方が18歳未満の未成年者である場合、「未成年者控除」を使えることがあります。一般的な計算により算出された金額から税額控除をすることができ、年齢が低いほどその恩恵は大きくなります。
当記事でその適用条件、控除額の計算方法について解説していますので、遺産を取得する未成年の方がいるときはぜひチェックしてください。
未成年者控除の概要
相続税における未成年者控除は、相続税法に規定されている税額控除の1種で、年齢に対応した金額を各納税者の相続税額から差し引くことができるというものです。
この控除の適用を受けられる場合、10万円~180万円まで直接的に税額の負担を下げることが可能です。
子ども自身が負担すべき相続税額が控除額に満たないときでもその子どもの親などが税額控除を受けられますし、リスクやデメリットもないため忘れずに適用を受けるようにしましょう。
控除の適用条件
未成年者控除の適用を受けるには、次のすべての条件について満たさなければいけません。
未成年者控除の適用条件 | |
---|---|
①法定相続人である | ・遺産は第三者でも遺言書を使って受け取ることができるが、民法に規定されている法定相続人に該当しなければこの条件を満たさない。 ・相続放棄をした場合でも、未成年者控除の適用関係においてはこれを無視して、放棄はなかったものとした扱うことができる。 |
②住所が日本国内にある | ・遺産を取得した時点で判定。 ・在留資格に基づく滞在であって居住期間が短く、さらに被相続人も外国に住所があるなどの事情があるときはこの条件を満たさない。 ・日本国内に住所がなくても、国籍や日本での居住期間などによってはこの条件を満たせることがある。 |
③18歳未満である | ・遺産を取得した時点で判定。 ・2022年3月31日以前の相続なら「20歳未満」で条件を満たす。 ・胎児についても条件を満たす。 |
相続税が課税されるのは法定相続人だけではありません。
遺言書が作成されている場合、法定相続人ではない友人・知人に対して遺贈が行われることもあります。遺贈により財産を取得した受遺者にも相続税は課税されるのですが、この受遺者が法定相続人ではないとき、未成年者控除は利用できません。
また、近年の法改正で成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことにも留意しましょう。
未成年者の親が適用を受けられるケース
未成年者控除は、原則として未成年者自身が適用を受けるものです。しかし後述の計算方法に基づいて算出された控除額をまるまる利用できなかった(引ききれなかった)部分があるとき、本人の親などが残りの控除額を使うことができます。
厳密には当該未成年者の「扶養義務者」が適用を受けられます。
扶養義務者には本人の親だけでなく、祖父母や配偶者、兄弟姉妹など、3親等内の親族が該当し得ます。
例えば控除額100万円で本人の相続税額が80万円である場合、20万円分の控除は適用することなく税額が0円になります。この場合において扶養義務のある親も遺産を取得しており相続税の負担があるときは、その親が20万円の控除を使えます。
控除額の計算方法
未成年者控除の計算方法に関しては相続税法に規定が置かれています。
・・・十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。
この条文の内容を計算式に表すと次のようになります。
控除額 = 10万円×(18歳-本人の年齢)
《 年齢に対応する控除額の例 》
- 17歳と10ヶ月の場合 :控除額は10万円
- 8歳の場合 :控除額は100万円
- 1歳の場合 :控除額は170万円
- 生後8か月の場合 :控除額は180万円
- 胎児の場合 :控除額は180万円
18歳までの年数に端数があるときは切り上げ
上の例を見てもわかるように、“18歳に達するまでの期間が1年未満”の場合は切り上げ処理を行います。
つまり「18歳まであと〇ヶ月」という場合でも「1年」として計算をすることができます。生後数ヶ月の赤ちゃんの場合は「18歳まであと17年と〇ヶ月」となりますので、このときは「18年」として計算できることになります。
切り上げ処理は、現在の年齢に対して行わないように注意しましょう。18歳までの年数を計算してから切り上げを行わなければ控除額が10万円少なくなってしまいます。
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