在留資格(ビザ)の更新で気を付けること| 手続や申請中における注意点について
在留資格を得て日本に滞在している外国人の方は、在留資格の更新に注意しましょう。有効期限がありますし、滞在の仕方によっては更新が難しくなるケースもあります。
なお、厳密に言うと「ビザ」は「査証」のことであり、入国許可証を意味するものです。日本で滞在するために必要なのは在留資格であり、ビザとは異なります。在留資格のことをビザと呼ぶこともありますが、ここでは「在留資格」として説明をしていきます。
在留資格は一定期間おきに更新が必要
在留資格を与えられても永続するものではないため、一定期間ごとに更新の手続が必要になります。期間は在留資格の内容により異なり、1年~5年と定められるケースが多いです。この有効期間を忘れていると超過滞在(オーバーステイ)となってしまいますので十分注意しましょう。
そして更新手続は有効期限を迎える3ヶ月前から行うことができますので、期間に余裕があるうちに手続に着手し、期限ギリギリでの対応は極力避けるべきです。
更新手続の注意点
在留資格の更新手続における注意点は、前回の取得または更新手続のときから「状況が変わったかどうか」で異なります。ここでは働くために必要な在留資格、いわゆる「就労ビザ」や、配偶者であることを理由に与えられる在留資格について取り上げて説明をしていきます。
転職せず就労ビザを更新するとき
在留資格で与えられた期間内に転職をせず、業種にも大きな変化がないときは、在留資格の更新において特段注意すべきことはありません。
はじめに就職するときとは違い、就職先企業に関する書類を添付することもなく申請ができます。在留資格の該当性についても厳しくは問われない傾向にあります。
ただ、以前在留資格を取得したときの申請内容と矛盾が生じてはいけません。過去に提出した書類と見返して、おかしな点がないかよく確認しながら手続を進めましょう。
転職して就労ビザを更新するとき
転職をする場合は要注意です。前項で説明した場合とは異なり、転職後の企業に関する資料も揃えて提出しないといけません。そして新たに在留資格を取得するときや種類を変更するとき同様に審査を受けるため、一般的な更新申請よりも手続が厳しくなります。
各種書類を確実に提出し、当該企業での就労が在留資格の要件を満たすのか多角的にチェックしないといけないからです。
なお、転職後の業務内容がこれまでの在留資格で認められている活動の範囲外であるとき、更新ではなく変更の手続が必要となります。例えば「技術・人文知識・国際業務」から「教育」など、同じ就労ビザと呼ばれるジャンルであっても厳密には在留資格が異なりますので注意しましょう。
配偶者として在留していた方が離婚したとき
「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」などの在留資格を持っている方が、在留期間中に離婚をすることもあるでしょう。この場合、同じ要件を満たす形で結婚をしないと同じ資格で日本に滞在することができません。そして再婚をしたとしてもその事実について説明が必要です。
申請中の注意点
在留資格更新の申請手続を進めても、まだ安心はできません。申請中に期限を過ぎてしまうケースもありますし、申請中の出国でトラブルが発生することもあります。
申請中に期限を過ぎたとき
期限ギリギリで申請をすることも可能ですが、その場ですぐに結果が出るものではありません。実際、多くの場合2週間から1ヶ月程度の期間はかかってしまいますし、申請中に期限を過ぎてしまうという事態も起こり得ます。
ただ申請中であれば例外的に「審査が終わって結果が言い渡されるまでの日」もしくは「在留期間の満了から2ヶ月」のいずれか早い日まで、現在の在留資格で滞在することが認められます。その間、これまでどおりに働いても問題はありません。
ただし申請後の審査が行われている必要がありますので、「手続を忘れていた」というだけでこの特例期間は与えられませんので注意しましょう。
申請中に出国するとき
ビザの更新申請中に外国へ行く用事ができるかもしれません。「一時的に帰国をする」「海外出張を命じられた」などさまざまな事情が考えられます。
そんなとき、更新の申請中であっても日本を出国・再入国できます。ただし、更新結果の受け取りはできるようにスケジュールを組んで日本に戻ってくるようにしましょう。出国したまま特例の期間を過ぎてしまうと元の在留資格で日本に再入国できず、別途入国手続が必要になってしまいます。
更新作業も専門家に任せる
在留資格を更新する作業の負担は状況により異なりますが、在留資格取得時あるいは前回の更新時と大きく状況が変わっていなければそれほど難しいものではありません。
ただ、申請を行うときとその結果を受け取るときに本人の対応が必要で、手続に時間も取られてしまいます。不備があると余計に手間がかかりますので、できれば更新に関しても専門家に依頼することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
相続税の配偶者控除|...
相続税の計算をする際、各種控除の適用も検討することが大事です。控除の適用があるかどうかで納付額にも大きな差が出 […]
-
在留資格(ビザ)の一...
日本に外国人がやってきて活動をするには、在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。取得する在留資格によって、 […]
-
税務調査とは
税務調査について、何か強制力をかけられるのではないかなど、マイナスなイメージを持つ方は少なくありません。しかし […]
-
外国人の方が日本で起...
外国人の方が日本で起業をするには、日本にやってくるための「ビザ」を取得すること、そして起業をするための「在留資 […]
-
在留資格(ビザ)の更...
在留資格を得て日本に滞在している外国人の方は、在留資格の更新に注意しましょう。有効期限がありますし、滞在の仕方 […]
-
青色申告を行う3つの...
所得税については申告納税制度が採用されており、納税者自身で所得金額や税額を計算し、申告・納税をしないといけませ […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
松田 詔一Shoichi Matsuda
個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 日本行政書士会連合会
事務所概要
Office Overview
名称 | 松田詔一税理士事務所 |
---|---|
代表者 | 松田 詔一(まつだ しょういち) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階 |
連絡先 | TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |