相続税の申告をしなくてもいい場合とは?申告要否の確認方法を解説
相続により財産を手にした方は、「相続税の申告は必要だろうか」と一度考えてみましょう。すべての方に申告義務があるというわけではありませんが、相続財産の総額が大きいときは必要となる可能性が高くなります。
申告の要否については税理士に見てもらうのが一番ですが、ここでもかんたんに確認方法をご紹介させていただきますので、ぜひ参考にしてください。
申告が必要な割合は1割ほど
相続税は、贈与税や所得税などと同じように、納税者側の申告に基づいて税金を納める仕組みを採用しています。
ただし、相続人だからといって常に申告義務が発生するのではなく、一定以上の相続財産が存在している場合や特定の制度を利用している場合に申告の義務が発生します。
所得税や贈与税でも、ごく少額の所得や贈与財産であれば申告の必要はないのですが、その基準額が低いため多くのケースで申告義務が発生します。
一方の相続税では申告要否を分ける基準額がとても高いため、実際のところ相続税の申告義務が課されるのは相続の発生件数に対し1割ほどといわれています。
相続財産の総額が基礎控除額以下なら申告は不要
申告の必要性を判断するもっともかんたんな方法が、「相続財産の総額と基礎控除額の比較」です。この比較を行い、基礎控除額の範囲内に課税対象となる財産の総額が収まっていれば、申告を行う必要も相続税を納める必要もありません。
なお、相続税の計算は、相続人など財産を取得した方が個別に行うものではありません。まずは各自が取得した財産の価額を合計し、その全体の金額に対して基礎控除を適用します。そのため「私が取得した預金は2,000万円だから、基礎控除額より小さく、申告は必要ない。」と判断することはできません。
もし相続人が3人いてそれぞれが預金2,000万円を取得したのであれば、合計額の6,000万円と基礎控除額を比較することとなります(この場合の基礎控除額は4,800万円であるため、申告は必要と判断できる)。
基礎控除額は最低でも3,000万円
相続税における基礎控除の額は、次の算式により求まります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
つまり、相続人が1人のケースだと3,600万円までが非課税。2人いるなら4,200万円までが非課税。3人いるなら4,800万円までが非課税・・・といったように控除額は変動します。
もし相続人が誰もいなくても3,000万円までは控除できますので、配偶者などの家族がいない天涯孤独の方から遺言書により遺産を受け取ったときはこの金額と比較することになります。
注意点①相続時精算課税を受けた贈与財産の有無
基礎控除額と比較すべき財産は、厳密にいうと相続財産だけではありません。
注意すべき財産の1つは「相続時精算課税を受けた贈与財産」です。
前もってこの制度を利用するための手続きを行っており、贈与時点ではなく相続開始時点で課税の精算を行うこととしていた贈与財産があるときは、その分の価額も相続財産に加えなくてはなりません。
そこで相続財産の総額が3,000万円であっても、相続時精算課税を受けた贈与財産が2,500万円あるなら、基礎控除額が5,500万円以上にならなければ申告が必要となります。
注意点②生前贈与加算を受ける贈与財産の有無
もう1つ、本来の相続財産に加えるべきものがあります。それは「生前贈与加算の適用を受ける贈与財産」です。
相続時精算課税とは関係なく普通に贈与を行ったものについても、「相続開始前7年以内の贈与財産」については相続財産に加算して計算を行うルールになっています。
※ただし、2023年以前の贈与については“相続開始前3年以内”という期間が適用される。
そこで相続財産の総額が3,000万円であっても、生前贈与加算の対象となるものが1,000万円あるなら、基礎控除額が4,000万円以上にならなければ申告が必要となります。
なお、相続時精算課税を受ける贈与財産もあるならその分も加算しないといけません。
基礎控除額を超えても申告不要のケース
もし課税対象となる財産の総額が基礎控除額を上回っていたとしても、①申告をすることなく適用が受けられる控除制度により納付額がゼロになるとき、②相続放棄をしており自身は財産を取得していないとき、については申告義務が課されません。
一定の控除制度により納付額がゼロのとき
相続税にはさまざまな控除制度が用意されています。
代表的なものには、「配偶者控除」「障害者控除」「未成年者控除」などがあります。ほかにも特に効果の大きな特例として「小規模宅地等の特例」というものがあり、これらの適用を受けることによって納めるべき税額がゼロになるケースも珍しくありません。
特に亡くなった方の妻や夫であれば、配偶者控除により法定相続分または1億6,000万円までなら非課税にすることができますので、税負担が発生しない可能性が高くなります。
しかしながら、配偶者控除の適用を受けるには申告をしないといけません。これが適用要件でもありますので、申告作業自体の負担は回避できないのです。同様に、土地を相続したときの評価額を大幅に減額できる小規模宅地等の特例についても申告が欠かせません。
一方、障害者控除や未成年者控除など、申告をしなくても適用できるものもあります。これらの適用を受けて納付額がゼロになるなら申告はしなくてもかまいません。
相続放棄をしているとき
申告義務が課されるのは課税対象となる財産を取得しているからであり、亡くなった方の家族だからという理由ではありません。
そのためご自身が配偶者や子であるなど、もともと相続人になり得る立場であったとしても「相続放棄」により相続人ではなくなっており、一切の財産を取得していないのなら申告を行う必要はありません。
ただし相続放棄をしていても相続財産の遺贈を受けることは可能ですので、遺言書の記載に従い財産を取得したのなら申告要否について詳しく調査する必要があるでしょう。
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