法人税法において交際費に含まれるもの・含まれないもの
法人税法において、会社が支出する経費の中でも交際費については、何が含まれ、何が含まれないかを判断するのが難しい場合があります。
この記事では、法人税法における交際費の取り扱いについて、含まれるものと含まれないものを解説します。
法人税法における交際費
会社が支出するさまざまな経費のなかでも交際費は、主にビジネスを円滑に進めるための費用として区別され、法人税法上で特別な扱いがされています。
会社が交際費を適切に処理するためには、交際費に含まれるものと含まれないものの違いを理解しておくことは大切です。
交際費に含まれるもの
法人税法の交際費には、取引先とのビジネス関係を円滑にするために支出される接待や贈答品などの費用が含まれます。
具体的には、以下の支出が交際費としてみなされることが多いです。
- 飲食接待費用:取引先との会食、接待、宴会などの飲食にかかる費用
- 贈答品費用:取引先への季節の贈り物やお歳暮、お中元など
- 慶弔費:取引先の社員や役員の結婚・葬儀に際して贈るお花やお祝い金など
法人税法上では、飲食接待費などの支出は取引先との関係を深めるための費用として認識されるため、交際費に含まれます。
しかし、一般的に交際費は中小法人以外で課税所得の減額に適用されないため、安易に支出すると税負担が増える点に注意が必要です。
交際費に含まれないもの
一方、交際費と同じように見える費用のなかでも、交際費として認められないものもあります。
具体例をあげると以下3つの費用です。
- 社内懇親会費用:社員だけが参加する飲食代や懇親会費用
- 研修費:社員のスキル向上を目的とした研修やセミナーの参加費用
- 広告宣伝費:不特定多数への贈答やイベントの記念品など販売促進を目的とする費用
交際費と同じような、社内懇親会費用などと、その他の経費の区別は重要です。
その他の経費を誤って交際費として処理すると、本来よりも多くの税負担が生じる恐れがあるため、経理担当者が正確に判断することが求められます。
まとめ
今回は、法人税法上の交際費に含まれるもの・含まれないものについて解説しました。
法人税法上の交際費を正しく理解することは、会社の経費管理において重要です。
交際費の取り扱いに不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
年末調整のやり方|手...
「年末調整」は、正しい所得税額を納めるために必要な作業です。源泉徴収を行っている企業の場合、概算の金額を従業員 […]
-
顧問税理士とは?役割...
経営活動を続ける中で税務や財務を欠かすことはできず、専門知識を持った税理士が企業にとって貴重な存在となっていま […]
-
再入国許可の「一次有...
外国人の方が日本にやってくるとき、法令に従って適切な手続を行う必要があります。いったん適法に日本にやってきたと […]
-
白色申告と青色申告の...
個人事業主の方が事業所得などの確定申告を行う場合、青色申告と白色申告という二種類の申告方法があります。提出する […]
-
ビザの申請手続きをす...
ビザ申請の手続きは、外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合と、すでに国内にいる外国人を雇用する場合で二通りに分 […]
-
税務調査とは?~調査...
税務調査は、対象法人に対して大きな負担と労力を強いることが多いです。そのため、税務調査についての流れや時期を確 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
松田 詔一Shoichi Matsuda
個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 日本行政書士会連合会
事務所概要
Office Overview
名称 | 松田詔一税理士事務所 |
---|---|
代表者 | 松田 詔一(まつだ しょういち) |
所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階 |
連絡先 | TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366 |
対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |