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【賃上げ促進税制】制度の概要や計算方法について解説

従業員の賃上げなどに対して、財源の確保を課題と感じている企業もあるかもしれません。

賃上げ促進税制は賃上げや従業員の人材育成を行う企業に対する支援の1つです。

今回は、賃上げ促進税制の概要や法人税の控除の計算方法について、解説していきたいと思います。

賃上げ促進税制とは?

賃上げ促進税制とは、従業員の給与等を前年度より引き上げた場合、増加額の一部を、法人の場合には法人税額から、個人事業主の場合には所得税額から控除することのできる制度のことです。

対象企業については、青色申告書を提出している企業または個人事業主となります。

従業員数や資本金などにより、以下のように区分されます。

 

  • 全企業:青色申告書を提出している
  • 中堅企業:青色申告書を提出している従業員数2000人以下の企業または個人事業主
  • 中小企業:青色申告書を提出している資本金1億円以下の法人、農業協同組合等または従業員数1000人以下の個人事業主

控除率の計算方法について

制度の適用には要件が定められており、必須要件と2つの上乗せ要件があります。

 

■必須要件

賃上げ促進税制では、企業規模、控除対象従業員、対象給与等と支給額の増加率により、控除率が定められています。

必須要件にある対象給与等の増加率については、「(給与等支給額- 比較給与等支給額)÷比較給与等支給額」という計算式で算出できます。

給与等支給額は、賃上げ促進税制を活用したい事業年度で従業員に支給した給与等の支給額の合計のことを指し、比較給与等支給額とは、前事業年度における給与等支給額のことです。

 

■上乗せ要件1

教育訓練費の額が前年度と比較し、5%以上増加していて、適用事業年度の教育訓練費が適用事業年度の雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合、税額控除率5%が上乗せされることになります。

中小企業の場合は10%上乗せされます。

 

■上乗せ要件2

子育てサポート企業の認定を受けた証である「くるみん」以上または女性活躍推進事業主を示す「えるぼし二段階目以上」の認定を受けている場合、税額控除率5%が上乗せされます。

まとめ

今回は、賃上げ促進税制の概要や法人税の控除の計算方法について、確認していきました。

賃上げ促進税制を活用することで、節税効果が得られる上に人材不足問題などの解決にもつながる可能性があります。

制度を最大限に活用するためには、適用要件や上乗せ要件を正確に把握しておくことが必要です。

賃上げ促進税制の活用について検討している場合には、専門的な知識をもつ税理士へ相談することを検討してみてください。

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