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インボイス制度について|インボイス制度開始後の事業者への影響とは

202310月から「インボイス制度」が開始されています。個人事業主やフリーランス、規模の小さな事業者への影響が懸念されるなどよく取り沙汰されていますが、実際のところどんな制度なのかご存知でしょうか。

 

当記事では「よく聞くけどインボイスって何なのかわかっていない」という方に向けて、制度の概要や運用開始後起こり得る影響・問題について紹介をしていきます。

インボイス制度とは

インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の適用を受けるため、インボイス(適格請求書)の発行や保存を必要とする制度のことです。

 

そこで同制度についての理解を深めるには、インボイスとは何か、そして仕入税額控除とは何かを知っておく必要があります。

インボイスとは適格請求書のこと

「インボイス」とは「適格請求書」のことです。

 

そして適格請求書とは、請求書のうち「適用税率」や「登録番号」など所定の事項を記載したものをいいます。

 

本来請求書は発行者側が自由な形式で作成できるものであり、法的に特定の書式を利用することが義務付けられているわけではありません。

しかし後述する消費税における仕入税額控除の適用を受けるためには、特定の事項について記載がなされていないといけないのです。

 

事業者名、取引年月日および取引内容、消費税額なども適切に記載されていることがインボイスには求められています。

「仕入税額控除」の適用にはインボイスが必要

事業者にかかる消費税は、課税売上に対する消費税額から仕入等にかかった消費税額を差し引いて計算します。

 

後者の仕入等にかかった消費税額とは材料の仕入や経費について支払った消費税額のことであって、ここでの消費税額を差し引く処理が「仕入税額控除」と呼ばれます。

 

従前、仕入税額控除は広く認められていたのですが、インボイス制度運用開始後はインボイスを交付されなければこの控除の適用を受けられません。
インボイスの「発行ができる事業者」「発行ができない事業者」がおり、前者からの仕入等であれば仕入税額控除ができて税負担がされる一方で、後者からの仕入等であれば控除ができずに税負担が比較的大きくなってしまうのです。

インボイス制度開始による影響

インボイス制度が始まることで事業者にはどのような影響が出るのか、見ていきましょう。

消費税の免税事業者がインボイス発行事業者(課税事業者)になる

消費税については「課税事業者」と「免税事業者」がいます。
年間の課税売上高1,000万円未満の事業者は消費税を負担しなくても良いという優遇措置があり、この措置を受ける事業者が免税事業者になります。

 

ただし、免税事業者はインボイスを発行することができません。インボイス発行事業者になると同時に消費税の課税事業者になるためです。

これまで免税されていた事業者にとっては、インボイス発行事業者になると損をするといえます。

 

しかしながら、インボイス発行事業者にならない場合は、取引先から距離を置かれるおそれがあります。インボイスの発行できない事業者と取引を行っても仕入税額控除が適用できませんので、できればそのような事業者との取引は避け、インボイスが発行できる事業者と取引をしたいと考えるのが自然だからです。

 

そこで結局のところ、消費税が免税されてきた事業者においても今後の取引への影響を懸念してインボイス発行事業者となり、同時に課税事業者になることが考えられます。

取引の終了・値引き交渉

すでに消費税の課税事業者になっている、仕入税額控除の適用を受けたい、と考える事業者は「取引の終了」や「値引き交渉」を検討することになるでしょう。

 

インボイスの発行ができない事業者との取引をそのまま続けていると消費税の負担が大きくなってしまいます。そのためこれからはインボイスが発行できる事業者に限って取引を行う、あるいは負担が増えた分値引きをしてもらって取引を継続する、といった対応を考えるケースも増えると考えられます。

 

契約に定めた内容に背いて契約解除をすべきではありませんが、そうでないなら、取引の終了や値引き交渉自体違法ではありません。

逆に値引きの交渉を受けた免税事業者としても、「取引終了も覚悟の上で値引き交渉に応じない」という選択を取ることは可能です。

インボイス発行事業者の消費税の負担:2割特例について

これまで免税されてきた事業者でも、インボイス発行事業者となることで今後消費税に関わる税務が発生します。

まずは消費税の計算方法について知っておく必要があるでしょう。

 

消費税の計算方法は3つです。
基本の計算方法である①原則課税方式、簡単な計算が許される②簡易課税方式、そしてインボイス発行事業者となり新たに課税事業者になった場合に利用できる③2割特例を使った計算方式です。

 

原則課税方式

売上に対する消費税から仕入・経費の額に対応する消費税を差し引いて計算する方式。次の計算式で求まる。

 

消費税額 = 課税売上金額×10%-仕入・経費の額×10

 

簡易課税方式

仕入・経費で支払った実際の金額ではなく、業種ごとに決められた一定割合を使って計算する方式。次の計算式で求まる。

※売上高5,000万円以下の事業者だけが選択的に利用できる。

 

消費税額 = 
課税売上金額×10%-(課税売上金額×10%×みなし仕入れ率)

 

2割特例を使った計算方式

消費税の計算を簡素化し、税負担を軽減する時限的措置に基づく計算方式。次の計算式で求めることができ、実質売上高に対して消費税が2割負担となるため「2割特例」と呼ばれている。

 

消費税額 = 
課税売上金額×10%-(課税売上金額×10%×80%)

 

 

インボイス発行事業者となり消費税が課税されるようになった場合、消費税に関する処理で困ることも出てくるかもしれません。

そのようなときは税理士に相談し、計算から申告の作業までを任せると良いでしょう。

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