相続税の申告期限はいつ?過ぎた場合の対処法も併せて解説
相続が発生した場合には、相続財産に応じて相続税を支払う必要があります。
相続税は申告期限があり、その申告期限内に申告を行い、さらに納税まで行う必要があります。
相続税の申告期限はいつなのか、そして申告期限を過ぎた場合の対処法について解説していきます。
相続税の申告期限はいつなのか
まず相続税の申告期限ですが、相続税は相続が発生したと知った日の翌日から10か月以内となっています。
つまり、通常の場合には被相続人が亡くなった日に相続が発生したと知る(被相続人が亡くなった事実を知る)ことになりますので、その翌日から10か月ということになります。
この10か月の間に相続の遺産分割協議書をまとめ、その分割協議書の通りに遺産を分割して相続税の計算をして、申告納税を行う必要があります。
相続税の申告期限を過ぎた場合の対処法
相続税の申告を行う際には、この期間中に相続税の申告のみを行えばよいということではなく、相続人はもし相続放棄を行うのであれば3か月以内に家庭裁判所に申出を行うことや相続開始後4か月以内に被相続人の準確定申告を行う必要があるため、すべてが終了してから6か月以内に遺産分割協議や相続税申告を行うことになります。
そのため、あまり時間がないというのが相続税申告における特徴になります。
そして、この相続税申告の期限をもし過ぎた場合には、無申告加算税や延滞税が課税されることになります。
この無申告加算税とは、税務調査が入った場合に追徴課税を課された場合には税率が5%上乗せとなるものです。
そのため、もし相続税申告期限を過ぎて、自ら申告するという意思があれば、まずは税理士に相談することをお勧めいたします。
税理士から、今後どのようなスケジュールで動いていくのか、何をすればいいのかということも含めアドバイスをいたします。
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