名義預金は相続税の課税対象になる?基準や対策についても解説
相続対策として、子や孫名義の預金口座を作ることがありますが、これらは「名義預金」として相続税が課税されるリスクがあります。
しかし、贈与の事実と口座管理の実態を証明することで、相続税の課税対象となるリスクを低くすることも可能です。
本記事では、名義預金と判断される基準や、相続税を課税されにくくする方法について解説していきます。
名義預金とは
名義預金とは、口座の名義人と、その預金の資金を実質的に所有・管理している人が異なる預金を指します。
たとえば、親が子や孫の名義で口座を開設し、親自身がその資金を管理・運用しているケースなどが考えられます。
名義預金は相続税の課税対象になる可能性がある
名義預金は、口座の名義が子や孫であっても、その預金に対する支配権や管理権が被相続人にあったと税務署に見なされることがあります。
もし、このように判断されてしまうと、過去に行った贈与の事実が否認されてしまいます。
否認された場合、預金全額が被相続人の遺産として加算され、相続税が課されるので注意が必要です。
名義預金と判断される基準とは
税務署が名義預金であると判断する際に着目する基準は、主に以下の3点です。
- 預金の資金源が口座の名義人と異なる
- 口座の名義人が口座の存在を知らない
- 口座の名義人が口座の管理をしていない
これらのいずれかに該当する場合、その預金は実質的には被相続人の財産であったと認定される可能性があります。
預金の資金源が口座の名義人と異なる
名義預金と判断される基準の1つとして、その預金の資金源が口座の名義人自身によるものではなく、被相続人の口座や収入から振り込まれたものであるという点が挙げられます。
もし、預金の資金源が口座の名義人ではない場合、実質的な財産移転となります。
たとえば、親が自分の給与や資産から子の口座へ継続的に入金していた場合、実質的な財産移転と見なされ、その資金の出所は名義人ではないと判断されます。
口座の名義人が口座の存在を知らない
名義預金として相続税の課税対象になる基準として、口座の名義人本人がその口座の存在を知らなかったことが考えられます。
そもそも贈与とは、財産をあげる贈与者と財産をもらう受贈者の双方の合意のもとに成立します。
この際、その財産の所有権が受贈者に移転します。
しかし、口座の名義人である子や孫が、その口座の存在や、親から資金が振り込まれている事実を全く知らなかった場合、贈与の「合意」があったとは認められない可能性があります。
この合意が認められず、所有権の移転がないと判断させると名義預金と判断されかねません。
口座の名義人が口座の管理をしていない
口座の名義人が、その口座の通帳、印鑑、キャッシュカードなどを被相続人に管理されており、預金に対して自由に引き出しや使用ができない状態にあった場合、名義預金と判断される可能性があります。
これは、預金の管理や使用に関する実質的な支配権が被相続人にあると見なされるためです。
この場合、たとえ口座名義人が預金の存在を知っていたとしても、その財産を自由に処分できる状態になかったと判断される可能性があります。
名義預金を相続税の課税対象から外すためにできること
名義預金を相続財産として判断され、相続税を課税されるリスクを低くするためには、贈与の事実と受贈者による財産の支配・管理の実態を客観的に証明する必要があります。
つまり、形式的な名義変更ではなく、法的に有効な贈与を行うための対策を行うことが重要です。
贈与契約書を作成する
贈与の事実と、贈与者と受贈者の合意があったことを証明するためには、毎年、贈与契約書を作成し、双方の署名と押印を残しておくことが重要です。
これにより、税務署に対して贈与の事実を客観的に示すことができるようになります。
贈与税の申告や納付を行う
贈与税の申告や納付を行うことも名義預金と見なされないための対策として有効です。
申告や納付を行うことで、贈与が行われて、財産の所有権が受贈者に移転したことを証明することが可能になります。
ただし、贈与税の申告や納付は、基本的に贈与税の基礎控除額以上の贈与が行われた場合のみに行われるものです。
そのため、申告や納付には一定期間内に110万円以上の贈与を行わなければならない点には注意が必要です。
実際に名義人が口座の管理や運用を行う
口座の名義人が口座の通帳やキャッシュカード、届出印鑑を管理したり、口座からの出金を行うことも対策の1つとなり得ます。
しかし、これは税務署への立証が困難な場合が多いため、贈与の記録や証明をしっかりと残しておくことがより有効な対策となります。
まとめ
名義預金は、相続税の申告において税務署が非常に厳しくチェックする項目の1つです。
そして、もし実質的な所有権が被相続人にあったと判断されると、相続税の課税対象となり得ます。
このリスクを回避するためには、単に名義を変えるだけでなく、毎年、贈与契約書を作成し、銀行振り込みで記録を残すとともに、口座の名義人が預金を自ら管理・使用するという実態を伴うことが重要になります。
その他、名義預金についてご不明点がありましたら税理士にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
企業グループの税務が...
2022年4月からスタートした「グループ通算制度」。企業グループにおける税負担の最適化を図るための新しい制度で […]
-
法人税の手続きの流れ...
法人が事業を行い、利益が発生した場合には、利益について税金を納めなければなりません。ここでいう税金のことを、法 […]
-
青色申告のメリット・...
「確定申告を実施するには簿記の知識が必要なのか」「この前使用したタクシー代金は経費で落ちるのか」「毎年何となく […]
-
国際結婚によって取得...
日本で滞在し、生活をするには、在留資格を持っていないといけません。在留資格には就労を主目的とするものや留学を主 […]
-
中小企業投資促進税制...
中小企業投資促進税制は、中小企業の生産性向上を目的とした設備投資を支援するための制度です。 本記事では、中小企 […]
-
個人事業主はどこまで...
個人事業主はどこまで経費として計上できるのか悩まれる方も多いと思います。 今回の記事では「個人事業主はどこまで […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
松田 詔一Shoichi Matsuda
個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 日本行政書士会連合会
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 松田詔一税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 松田 詔一(まつだ しょういち) |
| 所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |