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相続時精算課税制度を使える人やメリット・デメリットなど

相続税の節税対策において、相続時精算課税制度の活用を検討している方もいるかもしれません。

今回は、相続時精算課税制度を使える人や制度のメリットとデメリットなどについて、解説していきたいと思います。

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、特別控除額までの贈与にかかる贈与税が非課税となる制度です。

控除額の限度を超えて贈与を受けた場合は、その超えた額に基づき贈与税を支払うことになります。

ただし、相続時精算課税制度を選択した贈与者から贈与を受けた財産の価額については、相続発生時には、その時の相続財産の価額に持ち戻して、相続税額の計算が行われることになります。

相続時精算課税制度を使える人

相続時精算課税制度を使える人は、贈与者と受贈者が直系血族であることが前提となります。

贈与者については、贈与した年の11日に60歳以上である、父母や祖父母であることが条件です。

受贈者については、贈与した年の11日に18歳以上(※)である、子どもや孫であることが条件となります。

養子縁組した子どもや孫が贈与を受けるときは、養子縁組後の贈与のみ相続時精算課税制度を適用できます。

※贈与が令和4331日以前の場合には20歳以上

メリット

制度の活用をすることで、最大2,500万円+年110万円もの贈与税の非課税枠を活用することができます。

2,500万円+年100万円を超過した分については、贈与税が一律20%しか課税されないというメリットがあります。

また、制度の活用により、相続発生時における相続人間での相続争いを防げるメリットが挙げられます。

特に不動産などは遺産分割しづらいため、相続人同士でトラブルになりがちです。

相続させたい相手に生前に多くの贈与をすることで、後の相続争いを防ぐことにつながる可能性があります。

デメリット

一度、相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税が使えなくなるため、慎重な判断が必要となります。

また、制度活用の際には、贈与財産の金額に関わらず、贈与税の申告が必要となり、手間がかかるというデメリットが挙げられます。

不動産の生前贈与をした場合には、登録免許税などの贈与税や相続税以外に発生するコストがかかるというデメリットもあります。

まとめ

今回は、相続時精算課税制度を使える人や制度のメリットとデメリットなどについて確認していきました。

制度の活用を検討する際には、自身の資産状況や相続人への生前贈与の意思などを整理しておくことが重要です。

相続税や贈与税には、様々な控除や特例があるため、自身にとって最適な相続税の生前対策の選択について、悩むこともあるかもしれません。

その場合には、専門的な知識をもつ税理士へ相談することを検討してみてください。

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