相続税の「更正の請求」とは?請求方法や必要書類も併せて解説!
相続税の申告は、多くの専門知識が必要なため、計算ミスや申告漏れによって、本来納めるべき税額よりも多く税金を納めてしまうケースがあります。
しかし、払いすぎた税金は、「更正の請求」を行うことで取り戻すことができる可能性があります。
この記事では、「更正の請求」の基本と申告の手順について解説します。
相続税の「更正の請求」とは?
相続税の「更正の請求」とは、相続税の申告書を提出した後に、その申告内容に誤りがあり、本来納めるべき税額よりも多く税金を納めていた場合に、その過払い分の還付を求めるための手続きです。
これは、納税者が計算ミスをしていたり、適用すべき特例を誤って解釈したりした結果、過大な税額を申告してしまった場合に、税務署に対して正しい税額に訂正し、余分に支払った税金を返還してもらうよう求めるものです。
更正の請求は、納税者の権利として認められている手続きであり、税務署の調査を待つことなく、自ら手続きを進めることができます。
この手続きを行うことで、間違って多く支払ってしまった税金を取り戻せる可能性があります。
更正の請求の申告期限
更正の請求の申告期限は、原則として相続税の法定申告期限から5年以内です。
これは、申告期限の翌日から数えて5年間となります。
この期間内に、遺産分割協議のやり直しや、新たな遺言書の発見など、請求の根拠となる事実を知った場合には、その事実を知った日の翌日から4カ月以内であれば、5年を超えても請求できる場合があります。
相続税の申告後も、遺産の変動や新たな事実が判明した場合には、時効に注意して対応する必要があります。
すぐに更正の請求が必要な特殊な事由
原則として申告期限から5年以内に行わなければならない更正の請求ですが、この期間に関わらず、事由の発生した日の翌日から4カ月以内に、更正の請求をしなければならない特殊な事由がいくつかあります。
主な特殊な事由の例は次の通りです。
- 未分割の財産が分割された
- 認知や廃除等による相続人の異動があった
- 遺留分侵害額請求権が行使された
- 遺贈に係る遺言書が発見された
- 遺贈が放棄された
更正の請求の申告の流れ
まずは更正の請求書を作成します。
この請求書には、当初申告した内容と、修正後の正しい内容、そして過払いとなった税額を具体的に記載します。
この際、請求の根拠となる資料(遺言書や遺産分割協議書など)を添付することが必須です。
作成した更正の請求書と添付書類を、管轄の税務署に提出します。
税務署は、提出された請求書と証拠書類を審査し、請求が正当であると認められれば、過払い分の税金が還付されます。
更正の請求の申告に必要な書類
更正の請求の申告には、以下の書類が必要です。
■更正の請求書
国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
■修正申告書
当初の申告内容と修正内容を比較するために必要です。
■請求の根拠となる事実を証明する書類
遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本など、税額が過大であったことを客観的に証明できる書類を添付します。
更正の請求が認められなかった場合の対応
更正の請求を行ったとしても、必ずしも認められるとは限りません。
更正の請求が認められなかったときには、「更正すべき理由がない旨の通知」が届きます。更正の請求が認められなかった場合、次の2つの手段があります。
国税不服申立制度
更正の請求が認められなかった場合、国税不服申立制度を利用して、税務署の決定に対して不服を申し立てることができます。
これは、税務署の判断が不当であると考える場合に、税務署長に再審査を求める制度です。
不服の申立てができるのは、更正すべき理由がない旨の通知を受け取った日の翌日から3カ月以内です。
さらに、再審査請求の結果に納得できない場合には、国税不服審判所長に審査請求を行うことができます。
国税不服審判所長は、税務署長の処分が正しかったかどうかを判断します。
審査請求の期限は、再審査請求の結果通知を受け取った日の翌日から1カ月以内です。
また、審査請求は、税務署長への再審査請求を踏まえずに直接国税不服審判所長に行うこともできます。
上記の一連の裁決により、納税者に不利益となるような変更が成されることはありません。
税務訴訟
国税不服審判所の裁決にも納得できない場合は、最終的な手段として税務訴訟を提起することができます。
税務訴訟では、裁判所が税務署の処分が違法であるかどうかを判断します。
この手続きは、専門的な知識と多くの時間、費用がかかるため、弁護士に相談して進めることが不可欠です。
税務訴訟を提訴できるのは、国税不服審判所長の審査結果が分かった日の翌日から6カ月以内です。
まとめ
更正の請求とは、相続税の過払い分を還付してもらうための手続きです。
申告期限から5年以内に行うのが原則ですが、特殊な事由がある場合は期限後でも認められることがあります。
請求が認められなかった場合は、国税不服申立制度や税務訴訟によって不服を申し立てることも可能です。
相続税のトラブルでお困りの際は、ぜひ税理士にご相談ください。
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