相続税の申告期限はいつ?過ぎた場合の対処法も併せて解説
相続が発生した場合には、相続財産に応じて相続税を支払う必要があります。
相続税は申告期限があり、その申告期限内に申告を行い、さらに納税まで行う必要があります。
相続税の申告期限はいつなのか、そして申告期限を過ぎた場合の対処法について解説していきます。
相続税の申告期限はいつなのか
まず相続税の申告期限ですが、相続税は相続が発生したと知った日の翌日から10か月以内となっています。
つまり、通常の場合には被相続人が亡くなった日に相続が発生したと知る(被相続人が亡くなった事実を知る)ことになりますので、その翌日から10か月ということになります。
この10か月の間に相続の遺産分割協議書をまとめ、その分割協議書の通りに遺産を分割して相続税の計算をして、申告納税を行う必要があります。
相続税の申告期限を過ぎた場合の対処法
相続税の申告を行う際には、この期間中に相続税の申告のみを行えばよいということではなく、相続人はもし相続放棄を行うのであれば3か月以内に家庭裁判所に申出を行うことや相続開始後4か月以内に被相続人の準確定申告を行う必要があるため、すべてが終了してから6か月以内に遺産分割協議や相続税申告を行うことになります。
そのため、あまり時間がないというのが相続税申告における特徴になります。
そして、この相続税申告の期限をもし過ぎた場合には、無申告加算税や延滞税が課税されることになります。
この無申告加算税とは、税務調査が入った場合に追徴課税を課された場合には税率が5%上乗せとなるものです。
そのため、もし相続税申告期限を過ぎて、自ら申告するという意思があれば、まずは税理士に相談することをお勧めいたします。
税理士から、今後どのようなスケジュールで動いていくのか、何をすればいいのかということも含めアドバイスをいたします。
相続税に関することは松田詔一税理士事務所までお問い合わせください
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