ビザの申請手続きをする際の流れ
ビザ申請の手続きは、外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合と、すでに国内にいる外国人を雇用する場合で二通りに分かれます。
■外国人を海外から呼び寄せて雇用する場合
入国予定の外国人の受入れ機関の方等が、勤務予定地の管轄の地方入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、交付を受けます。
申請手続き開始から交付までには約1ヶ月から2ヶ月かかります。
交付された「在留資格認定証明書」を、海外にいる外国人に送付して、本人が「在留資格認定証明書」を居住地最寄りの日本大使館・総領事館等で申請し、審査を受けます。
審査終了後、ビザが発行されると来日できるようになります。
ただし、交付から3ヶ月以内に入国の申請をしなければ、在留資格認定証明書は無効となります。
■すでに国内にいる外国人を雇用する場合
採用したい外国人に着かせようとしている仕事が、その在留資格の資格内の活動かどうかを確認します。
既に持っている在留資格と異なる仕事で採用する場合は、在留資格を変更する必要があるため、「在留資格変更許可申請」を行います。
また、留学生を新卒で採用する場合も、同様に変更許可申請を行います。
申請の際は、勤務予定地の管轄の地方入国管理局で書類を提出する必要があります。
松田詔一税理士事務所は、台東区、新宿区、渋谷区、中央区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆さまからのご相談を承っております。
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