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国際結婚によって取得できるビザの種類や取得時の注意点など

日本で滞在し、生活をするには、在留資格を持っていないといけません。在留資格には就労を主目的とするものや留学を主目的とするものなどがあり、それぞれに取得要件なども異なります。

 

「配偶者であること」により要件を満たせる在留資格もありますので、ここでは国際結婚をした方向けに在留資格の取得方法やその際の注意点などをまとめていきます。

国際結婚で取得できるビザ(在留資格)の種類

外国人の方が日本人と結婚をするなど、国際結婚をすることで取得できる可能性のあるビザ(在留資格)は、次の4種です。

 

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
  • 家族滞在

「日本人の配偶者等」

配偶者という立場で取得できる在留資格の代表例が「日本人の配偶者等」です。

 

参照:出入国在留管理庁 在留資格「日本人の配偶者等」

 

この在留資格に該当する方として、次のように示されています。

 

日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。
該当例としては、日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など。

 

名称から分かるように、日本人と国際結婚をした方などを対象としています。そのほか、日本人の子として生まれた方や日本人と特別養子縁組(養子縁組のうち、特に厳格で、実子と同等になるための手続。)を交わした方なども同じ枠組みで在留資格を得ることができます。

 

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合、国内での活動に制限がかからないため、学校に通うことも就職をすることも自由です。ただし在留期間が「6ヶ月」「1年」「3年」「5年」のいずれかで定められるため、オーバーステイとならないように注意しなくてはなりません。

 

「永住者の配偶者等」

配偶者という立場で取得できる在留資格には、もう1つ代表的なものとして「永住者の配偶者等」があります。

 

参照:出入国在留管理庁 在留資格「永住者の配偶者等」

 

この在留資格に該当する方は次のように示されています。

 

永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
該当例としては、永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子。

 

永住者とは、活動制限も在留期間の制限もない在留資格のことで、定住者よりもさらに安定した資格といえます。

※「帰化」とは異なり、永住者に日本国籍はない。

 

この永住者として日本で生活する方と結婚することで、この「永住者の配偶者等」を取得できることがあります。

 

「永住者の配偶者等」は「日本人の配偶者等」と共通点が多く、取得手続が類似するほか、就労等に対する制限がないこと、6ヶ月・1年・3年・5年の在留期間の定めがあることも共通しています。

「定住者」

結婚をすることで、「定住者」という在留資格を取得できるケースもあります。

 

参照:出入国在留管理庁 在留資格「定住者」

 

この在留資格に該当する方は次のように示されています。

 

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
該当例としては、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。

 

定住者は、一定条件を満たし、特別に与えられる在留資格のことです。その他の在留資格とは毛色が異なり、例えば日系2世や日経3世、日本に移住させた方が良いと思われる難民などに対して特別に認められます。

 

そして、「定住者として日本に在留する方の配偶者になった方」にも、定住者の在留資格を与えることができると定められています。

※このような法務省告示で定められている条件を満たさなくても、法務大臣が個別に定住者の資格を与えることは可能。

「家族滞在」

配偶者を含み、家族であれば、「家族滞在」という在留資格を取得できるケースもあります。

 

参照:出入国在留管理庁 在留資格「家族滞在」

 

この在留資格に該当する方は次のように示されています。

 

入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
該当例としては、在留外国人が扶養する配偶者・子。

 

経営・管理、教授、医療、技術・人文知識・国際業務など、その他さまざまな就労ビザを持つ方と結婚をした方、あるいは配偶者以外の家族でも、「家族滞在」の在留資格を得ることができます。

 

ただし「家族滞在」では活動内容に制限があり、自由に働くこともできません。働きたい場合は、家族滞在で日本にいる間に、別の在留資格を取得する必要があります。

配偶者がビザ(在留資格)を取得する手続

結婚をするだけで自動的に日本での滞在が認められるわけではありません。いくつかの手続を経てようやく在留資格は与えられるものです。

まずは婚姻届の提出

在留資格の取得を目指す前に結婚の手続を進めておきましょう。つまり、婚姻届を先に提出しておくのです。

 

婚姻届を出すのに特別な条件を満たす必要はありませんが、独身であることを証明するため、日本の大使館(または自国)で「婚姻要件具備証明書」を準備しておきましょう。

外国で住んでいる場合の申請方法

現在、外国で住んでいる方が在留資格を取得する場合、日本にいる方に「在留資格認定証明書の交付申請」をしてもらいましょう。そして在留資格認定証明書を受け取ってもらい、これを送ってもらいます。

※専門家に代理申請を頼むことも可能。

 

外国人にいる方は、在留資格認定証明書とパスポートを持って、査証(ビザ)を取得し、来日します。その後日本の空港にて上陸許可を受けるとようやく「日本人の配偶者等」などの在留資格で日本に居住できるようになります。

日本で住んでいる場合の申請方法

すでに日本で住んでいる方であれば、「在留資格の変更許可申請」を行いましょう。

 

地方出入国在留管理局に出頭して手続を行います。

※専門家に対してなら代理申請を頼むことも可能。

 

なお、このときの審査においては、現在の在留資格での在留実績も評価の対象となります。結婚の手続が問題なく済ませられても、日本にいる間の素行が非常に悪く、犯罪行為などが確認されたときは不許可となる可能性も十分に考えられます。

 

とはいえ永久に許可が下りなくなるわけではありませんので、専門家とも相談のうえ、再度許可申請を行うと良いでしょう。

ビザ(在留資格)取得時の注意点

配偶者として在留資格を取得しようとする場合、以下の点に注意してください。該当している場合、不許可となる可能性が高くなります。

 

  • 交際期間が非常に短い
  • 互いに言葉が通じていない
  • 相手方配偶者が安定した収入を得ていない
  • 夫婦の年齢差がとても大きく他方が高齢

 

不許可事由として明確に定められているわけではありませんが、偽装結婚をした者を排除するために慎重な審査が行われています。逆にいうと、上記のような状況に該当しなかったとしても、在留資格を得ることだけを目的とした結婚はしないようにしてください。

 

偽装結婚は犯罪ですので、結婚の意思なく婚姻届を提出することで起訴されてしまい、最悪の場合懲役刑を言い渡されてしまいます。

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