松田詔一税理士事務所 > ビザ申請 > 在留資格(ビザ)の一覧|種類別の例と在留期間、取得者数について紹介

在留資格(ビザ)の一覧|種類別の例と在留期間、取得者数について紹介

日本に外国人がやってきて活動をするには、在留資格(ビザ)を取得しなければなりません。

取得する在留資格によって、できることや日本で生活できる期間、要件などに違いがあります。

具体的にどのような種類があるのでしょうか。当記事ではこれを一覧にするとともに、実際の取得者数が多いものをピックアップして紹介していきます。

働くことが認められる在留資格の一覧

まずは「取得することで働くことが可能となる在留資格」について紹介します。

働くことができるといっても、それぞれの資格内容に合ったものでなくてはなりません。職種についての制限がかかることは覚えておきましょう。

 

在留資格

具体例

在留期間

外交

外国政府の大使やその家族

外交活動の期間

公用

大使館・領事館の職員やその家族

15日~5年

教授

大学の教授、准教授、助教授、講師

3ヶ月〜5

芸術

画家や作曲家、作家

宗教

宗教団体から派遣された宣教師

報道

報道機関に属する記者やカメラマン

高度専門職

研究者や専門学校教員、起業家、学問の専門家

5年または無期限

経営・管理

企業の経営者や管理職で従事する者

3ヶ月〜5

法律・会計業務

弁護士や公認会計士

医療

医師や看護師、歯科医師

研究

企業や政府関係の機関に属する研究者

教育

高校や中学校などの語学教師

技術・人文知識・国際業務

通訳、機械工学の技術者、デザイナー

企業内転勤

外国にある事業所から転勤してきた者

介護

介護福祉士

興行

スポーツ選手や歌手、俳優

15日~3

技能

コック、スポーツ指導者、パイロット

3ヶ月〜5

特定技能

特定の分野であって、高い技術や知識、経験を必要とする仕事に従事する者

最大3

1号では最大1

技能実習

特定の技術を身に付けることを目的とする技能実習生

最大2

1号は最大1

特定活動※

ワーキングホリデー中、難民認定手続中の者、インターンシップ生

3ヶ月〜5

※「特定活動」については就労ができないケースもある。

 

続いて、出入国在留管理庁が公表している「在留外国人統計(202212月末)」のデータを基に、特に取得者数の多いものをいくつかピックアップして紹介していきます。

「技術・人文知識・国際業務」について

「技術・人文知識・国際業務」の取得者数は、202212月末の調査結果によると「311,961人」であることが分かっています。

他の資格と比べても多い件数であり、就労目的で取得する在留資格としてはもっとも一般的といえるものです。

 

「技術・人文知識・国際業務」に該当する幅は広く、システムエンジニアや機械工学等のエンジニア、製造や開発に携わるエンジニア、建築や土木における設計者、営業・企画・マーケティングに従事する者、そして経理・人事・法務などのバックオフィスを担う人材についてもここにあてはまります。

「特定技能」について

「特定技能」は20194月から受け入れが始まった比較的新しい在留資格ですが、1号と2号合わせてすでに「130,923人」もの取得者数が記録されています。

※このうちほぼすべてが特定技能1号の取得者。

 

特定技能制度が創設されたことにより、これまでの資格だと外国人が働くことのできなかった外食業や建設業、介護業、宿泊業などでの就労も認められるようになりました。

 

1号だと家族を連れてくることが認められませんが、2号になれば制限はあるものの連れてこられるケースがあります。

技能実習について

「技能実習」は日本企業が外国人を受け入れて技術を習得させ、これにより日本経済の発展・国際社会全体の発展を目指す、という目的で作られた制度です。

 

1号~3号、そしてそれぞれに「イ」と「ロ」の分類があり、全体で「324,940人」もの取得者が存在しています。

特に多いのは1号ロ(161,683人)、2号ロ(83,508人)、3号ロ(74,355人)です。

特定活動について

「特定活動」は働くことを主目的とした在留資格ではありません。法務大臣が外国人に対して個別に活動を指定し、日本での滞在を認めるための仕組みです。

 

他の在留資格とは異なり画一的な運用ではなく、資格を得た外国人個別に内容が異なります。

 

全体としては「83,380人」という取得者数がおり、そのうち割合多いのがワーキングホリデー(4,128人)や難民認定手続(6,933)を目的とした取得者です。

働くことができない在留資格の一覧

次に示すのは、働くことではなく、学習などを目的に日本にやってくる人向けの在留資格です。働くことは原則として認められません。

 

在留資格

在留期間

文化活動

日本文化、学術や芸術上の活動を行う者

3ヶ月~3

短期滞在

観光客

15日〜90

留学

大学や高校などの生徒(留学生)

最大4年3ヶ月

研修

技能実習生や留学生を除く、研修生

3ヶ月〜1

家族滞在

特定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子ども

最大5

※資格外活動許可を受ければ、一定範囲内で働くことも可能。

 

このうち特に多いのは「留学」と「家族滞在」です。

留学について

「留学」は、日本の教育機関で学習をするためにやってくる外国人向けの資格です。

300,638人」の取得者数がおり、就労以外の在留資格の中では一番メジャーな資格といえます。

 

具体的には、大学や短期大学、高校や専門学校、日本語学校など、幅広い学校が対象となっています。

これらの学校に通い、日本で学びたいと考える外国人は「留学」を取得してやってくることになります。

家族滞在について

「家族滞在」は、「経営・管理」など特定の在留資格を持って日本で働く外国人の家族を対象とした在留資格です。

227,857人」が家族滞在により日本で生活しています。

 

なお、単に家族であるというだけで認められるものではありません。

日本での就労ができる外国人の扶養を受ける人物であること、そして当該外国人の配偶者または子どもであることが必要です。

 

そのため原則として親を外国から読んでこの資格を取得してもらうことはできません。

活動制限のない在留資格の一覧

次に紹介する在留資格は、ここまでで紹介したものとは少し毛色が異なります。身分に基づいて取得可能な在留資格であり、活動内容の制限もありません。特定の活動に縛られることなく、自由に日本で行動することが認められます。

 

在留資格

該当例

在留期間

永住者

永住許可を受けた者

無期限

日本人の配偶者等

日本人の配偶者、子ども(特別養子を含む)

6ヶ月~5

永住者の配偶者等

永住者の配偶者や日本で生まれた子ども

定住者

法務大臣の定める難民や日系人など

 

これら4つの在留資格にはいずれも多数の取得者がいます。

 

永住者は「863,936人」、日本の配偶者等は合計で「144,993人」、永住者の配偶者等は「46,999人」、定住者は「206,938人」です。

 

これらの在留資格を持てば自由に働くことができますし、永住者に関しては在留期間の制限もなくなります。ただし、資格を得るための要件も厳しくなります。取得方法やそのために今後取り組むべきことなど、詳しい情報は在留資格に詳しいプロに相談することが推奨されます。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

松田 詔一Shoichi Matsuda

個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京税理士会
  • 日本行政書士会連合会

事務所概要

Office Overview

名称 松田詔一税理士事務所
代表者 松田 詔一(まつだ しょういち)
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階
連絡先 TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です)