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外国人の方が日本で起業するためのビザ申請手続き| 在留資格認定と査証発給の流れ

外国人の方が日本で起業をするには、日本にやってくるための「ビザ」を取得すること、そして起業をするための「在留資格」を取得しないといけません。これらの取得手続きは独立したものではなく連動していますので、両方の仕組みについて知っておく必要があります。
ここではその全体の流れについて紹介します。

ビザ(査証)を取得する方法

ビザは「査証」とも呼ばれ、入国時の許可証としての意味合いを持つものです。在留資格は日本で活動をするための資格ですので、厳密にはビザと在留資格は異なります。

 

ビザ(査証)

在留資格

・日本入国時に必要。

・パスポートの有効性を確認する。

・在外日本公館で発給される。

・在留資格認定証明書で上陸許可の条件1つを満たしていることの証明ができる。

・日本入国後に必要。

・日本で滞在して活動をするための資格。

・在留資格を認めてもらうためには、出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書交付申請を行う必要がある。

 

よって、日本で起業をするのであれば、日本に入国するためのビザを取得すること、それと会社経営を行うための在留資格を取得しないといけないのです。

先に在留資格の認定が必要

ビザを取得するには、在外日本公館で申請する必要があります。

 

申請から取得までには在留資格に関する条件との適合性等を審査しないといけないため時間が必要となるのですが、地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の発給をしてもらっておけば、これを提示することでスムーズにビザの取得ができます。

 

そこで「先に在留資格の手続を行い、その認定がなされた後で、証明書を持ってビザの発給を受ける」という流れが一般的です。

日本での起業で必要な在留資格

ビザを取得する前に在留資格の手続を行うことになりますが、日本での滞在目的が「起業」であるなら、「経営・管理」の在留資格を取得することが多いです。

 

また、2018年から始まった新たな制度、「スタートアップ・ビザ制度」により、「経営・管理」の要件を満たさないときでも起業家は日本に在留できる可能性があります。

 

これら2つの在留資格について紹介します。

「経営・管理」

「経営・管理」でできる活動は、「事業の経営や管理に実質的に従事する行為」です。

 

例えば取締役や監査役のように、組織の重要事項について意思決定をすることができる立場になるなら、この「経営・管理」の在留資格が対象となります。

 

起業をして自ら経営者になる場合はこの条件を満たすことができるでしょう。

※部長や支店長、工場長などの管理職も「事業の管理する従事する」として認められる。

 

ただし、以下の条件も満たしている必要があります。

 

《 「経営・管理」の認定に必要な条件 》

 

  • 事業を営むための事業所が日本国内に存在していること
    ※事業開始前であれば、事業所として使う施設が確保されていれば良い。
  • 次のいずれかの規模に該当する事業であること
    • 資本金が500万円以上ある
    • 日本に居住する従業員が2人以上いる
    • 上記と同規模と認められる
  • 事業の管理に従事する場合は、次を満たすこと
    • 経営または管理に3年以上の経験を持つ
    • 日本人が従事する場合と同額以上の報酬を受ける

「スタートアップ・ビザ」

「経営・管理」の在留資格を認定してもらうのは簡単ではありません。日本国内に協力者がいないと要件を満たすための準備もなかなか進められず、会社を立ち上げることも困難です。

 

このような事情を受け、「スタートアップ・ビザ」の制度が始まりました。「外国人起業活動促進事業」の名の通り、外国人による起業を支援するために機能しています。
「経営・管理」の要件を満たすのが難しい方でも、起業準備活動をするために日本に入国しやすくなるのです。

 

この制度では、「特定活動」の在留資格を使うことで、最長1年間の在留が認められます。そのため起業準備のためだけの仕組みであって、その期間中に「経営・管理」の要件を満たして在留資格を変更する必要があります。

 

なお、この仕組みが使えるのは経済産業大臣から認定を受けた特定の地方自治体に限ります。

 

《 スタートアップ・ビザを活用する流れ 》

 

  1. 外国人の方が「起業準備活動計画」を自治体に提出する
  2. 自治体が審査し「起業準備活動計画確認証明書」を交付する
  3. 外国人の方が地方出入国在留管理局に確認証明書を提出する
  4. 地方出入国在留管理局が「特定活動」の在留資格を与える
  5. 自治体が6ヶ月の間管理・支援を行う
  6. (必要に応じて6ヶ月の更新を行う)
  7. 要件が満たされると、地方出入国在留管理局が在留資格「経営・管理」を与える

 

 スタートアップ・ビザの仕組みで日本での滞在が認められても改めて在留資格についての手続気を行わなければなりません。しかし、手早くビザを取得して日本に入国しやすくなるでしょう。

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