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就労ビザの期間や取得条件とは?手続きの流れも併せて解説

外国人が日本で働くためには就労ビザが必要になります。

就労ビザにはさまざまな種類がありますが、どのような手続きでどのくらいの期間のビザが取得できるのでしょうか。

本稿では、就労ビザの期間や取得条件、手続きの流れも併せて解説していきます。

就労ビザの種類と期間について

 

就労ビザには16種類のビザがあると言われています。

その中でもよく活用される就労ビザとしては技術・人文知識・国際業務と呼ばれるいわゆるホワイトカラーの外国人を採用する際に活用されるビザがあります。

この就労ビザは期間として5年、3年、1年、3か月と分かれており、この期間で就労ビザが終わりというわけではなく、何回でも更新をすることができます。

つまり、更新が認められるのであれば無制限でビザを取得できるということです。

 

この他にも特定技能1号、特定技能2号と呼ばれるブルーカラー向けのビザもあります。

特定技能1号は1年、6か月、4か月の期間であり最長でも5年までの滞在、特定技能2号は3年、1年、6か月の期間で更新は条件を満たす限り無制限となっています。

もっとも特定技能2号の取得難易度は最も高く、なかなか認められない就労ビザとなっています。

就労ビザの取得手続きの流れ・条件・取得までの期間

 

就労ビザを取得するにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。

就労ビザを取得するには法務大臣あてに申請を出し、その申請を法務大臣が許可することによって取得することができます。

申請の際にはビザの申請書を提出することはもちろんのことですが、加えて就労ビザの種類に応じて提出する書類を整える必要があります。

 

例えば特定技能1号の場合には外国人労働者との委託契約書を提出する必要があるなどのビザに応じた特徴があります。

技術・人文知識・国際業務のビザには企業規模に応じてカテゴリー分けがされているため自身の会社がどのカテゴリーに入るのか、ということも明確にしておきましょう。

 

また、ビザの申請日数ですが約3090日となっており、日数に幅があることも特徴です。

余裕をもって申請を行い、特に更新の際にも企業がサポートを行い不正滞在を助長しないような取り組みが必要です。

就労ビザに関することは松田詔一税理士事務所までお問い合わせください

 

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就労ビザについてお困りの際は、松田詔一税理士事務所にご連絡ください。

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