松田詔一税理士事務所 > ビザ申請 > 技能実習ビザとは?取得できる条件や注意点など

技能実習ビザとは?取得できる条件や注意点など

日本で働きたい外国人が日本で合法的に働くために必要な在留資格が、就労ビザです。

就労ビザには職種やスキルによって様々な種類があります。

今回は、技能実習ビザとは何か、取得できる条件や技能実習生を受け入れた際の注意点などを解説していきたいと思います。

技能実習ビザとは?

技能実習ビザとは、母国の経済発展のために、日本で働きながら技能や技術を習得してもらうことを目的とした在留資格です。

技能実習の在留資格を取得して日本に在留する外国人は、技能実習生として受け入れ企業との雇用契約を締結します。

在留期間は、通算で最長5年となります。

取得できる条件

取得できる条件は、以下のようなものになります。

 

  • 18歳以上であること
  • 日本語能力がN4(基本的な日本語は内容が理解できるレベル)以上であること
  • 技能実習生になる外国人の方は、対象職種を従事または学習した経験(※)があること
  • 自らが負担する費用がある場合は、その内容を十分に理解していること(受入れ企業が技能実習生に説明すること)
  • 素行が不良でないこと
  • 健康状態が良好であること
  • 住民税や年金保険料、社会保険料の納付などの公的義務を履行すること(受入れ企業が技能実習生に説明すること)

※職種によっては取得資格の要件が定められています。

注意点

技能実習生を受け入れた場合、税金などの問題に注意が必要です。

技能実習生が所得税法上の居住者か非居住者かによって、課税関係が変わります。

居住者の場合には、給与に対して通常の従業員と同様に累進税率による源泉徴収となりますが、非居住者の場合には、給与に対して20.42%の源泉徴収を行うことになります。

所得税法上の居住者とは、基本的に1年以上居所を有する個人のことを指します。

ただし、在留期間が1年以上経っていない場合でも、在留カードの在留期間が1年以上あると、居住者と扱えるケースがあるので、在留期間の確認をしていく必要があります。

また、本国に親族を残して日本に出稼ぎに来ている場合、本国の親族に仕送りなどをしていれば、日本において扶養控除や配偶者控除を適用できる可能性があります。

とはいえ、書類が揃っていないにも関わらず扶養控除などを適用してしまうと、税務調査で源泉所得税の過少申告を指摘されるリスクがあるため、注意しましょう。

まとめ

今回は、技能実習ビザとは何か、取得できる条件や技能実習生を受け入れた際の注意点などを確認していきました。

技能実習生の受け入れをすると、税務関係が複雑になる可能性があり、受け入れ企業は税金についてなど技能実習生に対して説明することが定められています。

技能実習生の受け入れについて検討している場合には、専門的な知識をもつ税理士に相談することを検討してみてください。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

松田 詔一Shoichi Matsuda

個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京税理士会
  • 日本行政書士会連合会

事務所概要

Office Overview

名称 松田詔一税理士事務所
代表者 松田 詔一(まつだ しょういち)
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階
連絡先 TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です)