松田詔一税理士事務所 > ビザ申請 > 留学ビザから就労ビザへの変更手続きについて

留学ビザから就労ビザへの変更手続きについて

外国人が日本で留学生活を終えた後、引き続き日本で働くためには、留学ビザから就労ビザへの変更が必要です。

就労ビザの取得には一定の要件があり、申請手続きには慎重な準備が求められます。

本記事では、留学ビザから就労ビザへ変更する際の手続きや注意点について、詳しく解説します。

留学ビザから就労ビザに変更するための条件

留学ビザを取得している外国人が日本で就労するためには、入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づいた条件を満たす必要があります。

ここでは、主な条件について説明します。

(1)日本での就職先が決まっていること

就労ビザは、特定の職種に従事するために必要なビザです。

そのため、事前に内定を得た企業があることが前提となり、アルバイトの延長ではなく、正社員または契約社員として働くことが求められます。

(2)就労ビザの種類に該当する職種であること

日本の就労ビザは、職種ごとに細かく分類されています。

たとえば、以下のようなカテゴリーがあります。

  • 技術・人文知識・国際業務ビザ:一般的な企業勤務の場合
  • 高度専門職ビザ:研究者や専門職向け
  • 企業内転勤ビザ:海外の関連企業からの転勤者向け

 

一般的な留学生の多くは「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当し、このビザを取得するためには、大学や専門学校で学んだ内容と就職先の業務内容に関連性がある必要があります。

(3)学歴や職歴が要件を満たしていること

就労ビザの取得には、学歴や職歴が一定の基準を満たしていることが求められます。

例えば、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 大学または短期大学を卒業し、学んだ分野と関連する職種に就くこと
  • 専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の資格を取得していること
  • 学歴がない場合は、10年以上の実務経験があること

 

学歴と業務内容の関連性が弱いと判断されると、ビザの許可が下りないことがあるため注意が必要です。

留学ビザから就労ビザへの変更手続き

留学ビザから就労ビザへ変更するためには、出入国在留管理庁(入管)へ在留資格変更許可申請を行います。

ここでは、技術・人文知識・国際業務ビザへの変更手続きについて、具体的な流れを説明します。

必要書類の準備

在留資格変更の申請には、おおむね以下にあげる書類が必要となりますが、会社の規模や事業内容によっては追加で必要となる書類があるため、詳しくは入管のホームページを参照してください。

 

〇本人が準備するもの

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポートおよび在留カード
  • 学士や専門士などの称号を付与されたことを証明する書類

 

〇就職先企業が準備するもの

  • 雇用契約書(または内定通知書)
  • 会社の登記事項証明書
  • 会社の決算書または納税証明書
  • 事業内容が分かるパンフレットやWebサイトの資料など

入管へ申請

必要書類を揃えたら入管へ申請を行いますが、原則として留学生の住所地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。

申請は本人または代理人(企業担当者、行政書士など)が行うことができ、企業担当者が代理で申請する場合は、あらかじめ申請取次の承認を受けている必要があります。

入管での審査は約13か月かかり、許可の場合は窓口で申請した方の住所へ通知はがきが届きます。

留学ビザから就労ビザへの変更における注意点

ビザの変更手続きにはいくつかの注意点があります。

トラブルを避けるためにも、以下の点をしっかり確認しておきましょう。

内定をもらってから申請を行う

就労ビザは、就職先が決まっていないと申請できません。

アルバイトのままでは許可されないため、必ず正式な内定を得てから手続きを進めましょう。

学歴と業務内容の関連性を確認する

就職先の業務内容と学歴の関連性が弱い場合、ビザが却下されることがあります。

たとえば、経済学部を卒業した人がエンジニア職に就く場合、学んだ内容と職種が一致しないため、許可が下りにくくなります。

事前に企業や専門家に相談し、適切なビザ申請ができるか確認しましょう。

審査期間に注意する

4月入社に間に合うように取得するには、ビザの変更申請が解禁される卒業前年の121日には申請できるよう、余裕を持って準備することが大切です。

先述した通り、審査期間は約13か月かかる上、12月から5月ごろまでは入管の繁忙期にあたります。

また、留学ビザの在留期限が近い場合、申請が遅れるとビザが切れてしまうリスクがあります。

ビザが切れると不法滞在扱いになる可能性があるため、早めに手続きを進めることが重要です。

自分で手続きが難しい場合は専門家に相談する

申請手続きには多くの書類が必要であり、審査基準も厳格です。

自ら対応するのは難しいと感じる場合は専門家に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。

まとめ

留学ビザから就労ビザへ変更する際の手続きや注意点について、詳しく解説しました。

留学ビザから就労ビザへ変更するには、内定先の確保、学歴と業務の関連性、適切な書類の準備が重要です。

申請手続きをスムーズに進めるためには、早めの準備と計画的な対応が求められますが、不安がある場合は、早めに行政書士に相談することをおすすめします。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

松田 詔一Shoichi Matsuda

個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京税理士会
  • 日本行政書士会連合会

事務所概要

Office Overview

名称 松田詔一税理士事務所
代表者 松田 詔一(まつだ しょういち)
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階
連絡先 TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です)