修正申告とは?期限やペナルティなど詳しく解説
「確定申告するのを失念してしまったのだが、追加で税金を課せられるのだろうか」「損金不算入という概念を知らず、全額損金算入して計算し申告してしまったが、どのようなペナルティが課せられるのか」「税務調査において誤りが露見した場合、どのような対応をすればよいのだろうか」。
確定申告に関するご相談は多岐にわたります。
確定申告自体の手続きはよくご存じである事業主の皆様の中でも、「今まで誤ったことがないので、修正申告の必要性に迫られた場合どうしたらよいのだろうか」という不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
ここでは修正申告についてみていきましょう。
自分で必死になってなんとか処理した確定申告ですが、もしその内容が間違っていた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
対処方法は、税額を過大に申告していた場合と、過少に申告していた場合で変わってきます。
〇過大に申告していた場合
納税額が過大、純損失の金額が過少、還付金額が過少であるときは、更正の請求ができます。
「更正の請求書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
原則として、法定申告期限から5年以内です。
税務署で請求書の内容を精査し、認められた場合は納め過ぎていた税金が還付されます。
〇過少に申告していた場合
申告書提出後、過少申告していたことに気付いたときは、修正申告をする必要があります。
その場合、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」を所轄税務署長に提出します。
なお、過少申告していた理由によって、追加の税金が課せられる場合があります。
例えば、過少申告加算税又は重加算税などがあります。
この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付する必要があります。
このように、確定申告業務は工数がかかります。
また日次の経理処理が正しく処理されていることが前提となるため、事業の運営で手一杯の場合はその処理業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に経理処理や確定申告を行うために、会計の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
松田詔一税理士事務所では東京都台東区を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。
「個人と法人の税務相談」「海外税務」「ビザ申請」の業務を中心に、「お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がける」を理念としております。
海外税務やビザ申請でお困りの皆様や、会計処理の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指しております。個人法人を問わず迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、修正申告でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。
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