法人税の計算における損金とは?費用や経費との違いは?
法人税を計算する際、損金をどのように処理したらいいのか分からない方も多いようです。
今回の記事では「法人税の計算における損金とは何か」「費用や経費との違い」などについて解説します。
損金の処理で悩まれている方は、ぜひ参考にしてください。
法人税の計算における損金とは
法人税の計算における損金とは、法人税を計算する際、所得から差し引く金額のことです。
所得から損金を差し引いた金額が課税対象です。
損金として処理できるものは、法人税法第22条第3項1、2、3に次のように書かれています。
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額。二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額。三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
引用元:e-Gov 法令検索
つまり、売上原価や販売費用、損失などが損金になります。
損金が多いほど、所得は少なくなります。
法人税の課税額は所得に応じて決まるため、損金が多くなるほど結果的に法人税の課税額も少なくなります。
損金として処理できる具体的な例
損金として処理できる具体的な費用は以下の通りです。
- 各種税金/固定資産税、自動車税、事務所税など
- 保険料
- 修繕費
- 水道光熱費
- 給与
ただし、費用が発生するものの、基本的には損金として処理できない「損金不算入」もあります。
交際費や役員給与、寄付金などがそれに当たりますが、特例処置もあるため、税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。
損金と費用や経費との違い
損金とよく似たものに、費用や経費があります。
この3つは同じように見えますが、法律上の処理か会計上の処理かの違いがあります。
損金は、法人税を計算するために行う法律上の処理です。
費用や経費は、会社の関係者に対し経営状態を報告するために行う会計上の処理です。
たとえば、費用では認められる交際費や役員報酬は損金として処理できないなどの違いがあります。
損金と経費を兼ねることもありますが、経費として計上できても損金としては計上できない、といったケースがあるため要注意です。
まとめ
売上原価や販売費用、損失などが損金として処理できます。
しかし、費用や経費との違いが難しいため、法人税の計算における損金の処理をお考えの方は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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