会社設立時の手続きの流れと必要書類
会社設立時には会社設立の登記だけでなく、税務面においても手続きが必要になります。
手続きには期限があり、手続きをおこたった場合には罰則を受けたり不利益を被ったりする恐れもあります。
この記事では、会社設立手続きの流れについて解説します。
会社設立手続きの流れ
株式会社を設立する時には、次のような流れで登記を行います。
- 会社の基本事項を決定する
- 定款を作成する
- 登記書類を作成する
- 登記申請を行う
- 設立完了後、税務手続きなどを行う
基本事項や定款の内容は、会社法に則ったうえで自由に作成できます。
なかでも会計年度や資本金の額などは、会社の繁忙期や事業内容などをもとに決定していく必要があります。
基本事項を決定する
会社の基本事項として、会計年度や資本金の額などを決定します。
会計年度とは1年間の収支を算出する区切りです。
会計年度の最後の月を決算月と言い、決算月を迎えたあとは決算の手続きを行わなければいけません。
多くの企業では3月を決算月としていますが、繁忙期と重ならないよう調整して会計年度を決定することも可能です。
定款を作成する
定款には必ず記載しなければいけない内容があり、次の通りです。
- 事業目的
- 商号
- 所在地
- 資本金の額
- 発起人の住所氏名
資本金の額に制限はなく、たとえ1円であっても法的には問題ありません。
しかし資本金は会社の体力であり、金額が会社の信用につながります。
会社設立当初はとくに資本金の額が会社の主な判断材料になり、金融機関からの融資の受けやすさにも影響を与えます。
資本金の額が少なくなりすぎないよう、専門的な視点で判断してください。
作成した定款は公証役場にて認証を受ける必要があります。
認証に必要な書類は以下の通りです。
- 定款3部
- 発起人の印鑑登録証明書と実印
- 実質的支配者となる方の申告書や本人確認書類
- 認証手数料や定款謄本発行手数料
- 収入印紙
- 代理人による申請の場合は委任状
登記申請
登記申請書類を作成し、法務局へ申請します。
登記申請に必要な書類は以下の通りです。
- 登記申請書
- 定款
- 発起人の同意書
- 資本金の払い込み証明書
- 役員の就任承諾書
- 役員の印鑑証明書
- 登録免許税の納付書
登録免許税とは、会社設立の登記を行うための手数料のような税金です。
納めるべき税額は、資本金の額×0.7%で計算し、千円未満は切り捨てて算出します。
ただし登録免許税の最低金額は15万円であるため、計算で求めた額が15万円未満の場合には一律で15万円を納めなければいけません。
登記の申請から完了までに10日ほどかかります。
会社設立直後に必要な税務手続き
登記が完了したあとは、状況に応じて以下のような税務手続きを行わなければいけません。
- 法人設立の届け出
- 給与支払事務所等の開設届
- 源泉所得税関係の届け出
- 消費税関係の届け出
- 青色申告の届け出
- 特例などを利用する場合の届け出
法人設立届出書の提出
法人設立の届け出は、税務署や都道府県に法人が設立されたことを知らせるための重要な手続きです。
法人税などの支払いに関わるため、登記から2か月以内に納税地の税務署へ届け出なければいけません。
法人設立届出書と定款を合わせて申請します。
また法人設立届出書は、都道府県や市町村に対しても提出します。
地方税である法人住民税や法人事業税の納税に必要となるためです。
法人設立届出書とともに、定款や履歴事項全部証明書を提出します。
なお、地方自治体へ提出する法人設立届出書の様式は自治体ごとに異なるため、提出の際は各自治体へ問い合わせてください。
その他の税金に関わる届け出
役員や従業員に給与などの報酬を支払う場合には、給与支払事務所等の開設届を提出しなければいけません。
開設から1か月以内に、会社所在地を所轄する税務署へ届出書を提出します。
源泉所得税の納期の特例を受ける場合には、承認に関する申請書を提出します。
青色申告を利用したい場合や適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合には、申請書を税務署へ提出して手続きを行います。
なお、法人を設立した年度とその翌年度は原則として消費税が課税されません。
しかし消費税課税事業者選択届出書を提出することで、課税事業者になることが可能です。
課税事業者になることで、条件によっては消費税の還付を受けられる可能性があります。
課税事業者になることが得策かどうかは、消費税の計算方法や売上高、仕入れ額などによって変わるため、専門家に相談のうえ検討してください。
まとめ
この記事では会社設立時の手続きの流れと必要書類について解説しました。
会社を設立する際には、まず定款に記載する内容など基本的な情報を決定し、それをもとに手続きを行わなければいけません。
法務局への登記完了をもって会社設立となりますが、設立後にも税務関係などさまざまな手続きを行う必要があります。
会社設立の手続きは、税理士までご相談ください。
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