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法人税法において交際費に含まれるもの・含まれないもの

法人税法において、会社が支出する経費の中でも交際費については、何が含まれ、何が含まれないかを判断するのが難しい場合があります。

この記事では、法人税法における交際費の取り扱いについて、含まれるものと含まれないものを解説します。

法人税法における交際費

会社が支出するさまざまな経費のなかでも交際費は、主にビジネスを円滑に進めるための費用として区別され、法人税法上で特別な扱いがされています。

会社が交際費を適切に処理するためには、交際費に含まれるものと含まれないものの違いを理解しておくことは大切です。

交際費に含まれるもの

法人税法の交際費には、取引先とのビジネス関係を円滑にするために支出される接待や贈答品などの費用が含まれます。

具体的には、以下の支出が交際費としてみなされることが多いです。

 

  • 飲食接待費用:取引先との会食、接待、宴会などの飲食にかかる費用
  • 贈答品費用:取引先への季節の贈り物やお歳暮、お中元など
  • 慶弔費:取引先の社員や役員の結婚・葬儀に際して贈るお花やお祝い金など

 

法人税法上では、飲食接待費などの支出は取引先との関係を深めるための費用として認識されるため、交際費に含まれます。

しかし、一般的に交際費は中小法人以外で課税所得の減額に適用されないため、安易に支出すると税負担が増える点に注意が必要です。

交際費に含まれないもの

一方、交際費と同じように見える費用のなかでも、交際費として認められないものもあります。

具体例をあげると以下3つの費用です。

 

  • 社内懇親会費用:社員だけが参加する飲食代や懇親会費用
  • 研修費:社員のスキル向上を目的とした研修やセミナーの参加費用
  • 広告宣伝費:不特定多数への贈答やイベントの記念品など販売促進を目的とする費用

 

交際費と同じような、社内懇親会費用などと、その他の経費の区別は重要です。

その他の経費を誤って交際費として処理すると、本来よりも多くの税負担が生じる恐れがあるため、経理担当者が正確に判断することが求められます。

まとめ

今回は、法人税法上の交際費に含まれるもの・含まれないものについて解説しました。

法人税法上の交際費を正しく理解することは、会社の経費管理において重要です。

交際費の取り扱いに不安がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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