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青色申告を行う3つのメリット(税金面での特典)を解説

所得税については申告納税制度が採用されており、納税者自身で所得金額や税額を計算し、申告・納税をしないといけません。そこで1年間に発生した所得を正しく把握して帳簿に記録(記帳)し、取引に伴う書類も保存しておく必要があります。

 

申告の方法には①青色申告と②白色申告があり、青色申告では記帳を一定の水準で行いその記帳に基づいた申告を行うため、手間が大きいです。
その反面、税金面での特典を受けられるため節税効果が高い申告方法ともいえます。納税額が大きく変わることもありますので、その特典については要チェックです。

青色申告特別控除(最大65万円)が使える

青色申告を選択している場合、「青色申告特別控除」として「10万円」「55万円」「65万円」のいずれかを事業所得等から差し引くことができます。

 

青色申告特別控除の条件

控除額

簡易な帳簿に基づく記帳をしている

10万円

正規の簿記の原則によって記帳をしており、その記帳に基づく貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添えて提出している。

55万円

②の条件を満たし、さらにe-Taxによる電子申告をしている。または仕訳帳および総勘定元帳に関して優良な電子帳簿の要件を満たし、電磁的記録による備付・保存をしている。

65万円

 

※正規の簿記とは、損益計算書や貸借対照表が導き出される組織的な簿記方式のこと。複式簿記がこれにあたる。

※不動産貸付業に関しては、事業と呼べる規模でないとき、上限が10万円となる。アパートの賃貸であれば室数10以上が事業的規模の目安。

家族従業員への給料を経費にできる

青色申告を選択していれば、生計を一にしている(家計を一緒にしているなど)配偶者や15歳以上の親族であって、“専ら事業に従事”している人であれば、当該人物に支払った給与を経費として計上することができます。

 

白色申告の場合だと「事業専従者控除」という形で最大86万円を差し引くことが認められていますが、それ以上の給与を支払っていてもその分の節税効果は生じません。

 

一方、青色申告だと支払った分だけその他の従業員と同等に節税効果が得られます。

 

《 青色事業専従者給与を経費計上するための注意点 》

 

  • 別に本業を持っていると“専ら事業に従事”していると評価されない。
    ※明確な基準は公開されていない。
  • 支払った金額のうち相当と認められる金額のみが必要経費となる。なお、相当性は次の事情などから評価する。
    • 仕事に関わった期間
    • 仕事の内容
    • 他の従業員が受けている給与の実態
    • 同業他社における給与の実態
    • 事業規模や収益の実態
  • 税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しないといけない。

赤字の繰越しや繰戻しができる

青色申告を選択していれば、ある年において発生した純損失を「翌年以後3年間(法人なら9年間)」にわたり繰越すことができます。
そこでもし初年度に赤字が出ていれば、翌年度以降に黒字になったとしても、初年度の赤字分を差し引いて所得税の負担を減らすことができます。

 

純損失が発生した年の前年にも青色申告をしていれば、純損失を繰越すのではなく繰戻すことも可能です。前年の黒字分から純損失を差し引いて、すでに納めている所得税額の還付を受けることもできるということです。

青色申告による付随的なメリット

青色申告で確定申告を行えば、①最大65万円の控除が使える、②家族従業員への給料が経費計上できる、③赤字を翌年以降に繰越したり前年に繰戻したりできる、という3つの特典を受けられます。

 

これらは税制上設けられた措置であり明確なメリットですが、青色申告を選択した結果、付随的に得られるメリットもあります。

 

1つは複式簿記により記帳をしていくことで「自身の事業状況・経済状態が把握しやすくなる」というメリットです。白色申告に比べて記帳の手間が大きくなりますが、税金の計算ができるだけでなく現状が数値で表され、経営の合理化や効率化に向けた検討がしやすくなるのです。

 

また、借入をするときなど、大きな契約を交わすときの交渉材料としても使うことができます。損益計算書や貸借対照表を正確に作成できていることには「他社からの信用が得やすい」というメリットもあるのです。
もちろん、その内容から読み取れる事業状況が芳しくなければ信用を得ることは難しいですが、前提としてこれら決算書が作成できる状態にしておかなければいけません。

 

「青色申告にしたいけど記帳の仕方がわからない」など経理業務に不安を持つ方も多いと思いますが、税理士に記帳代行を頼むこともできますので、一度ご検討いただければと思います。

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