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青色申告のメリット・デメリット

「確定申告を実施するには簿記の知識が必要なのか」「この前使用したタクシー代金は経費で落ちるのか」「毎年何となく確定申告を行っているが、税金を多く払いすぎている気がする」。確定申告に関するご相談は多岐にわたります。
中でも多く頂戴するご相談は、「青色申告という言葉を聞いたことがあるが、具体的なメリットや処理手続きが分からない」というものです。
ここでは確定申告、その中でも青色申告とはどのようなメリットやデメリットがあり、どのような手続きが必要かみていきましょう。

 

そもそも確定申告は何でしょうか。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての「所得金額」と、それに対する「所得税と復興特別所得税」の額を算出し、税金を納めることです。
申告の期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。

確定申告の申告方法には、白色申告と青色申告の2つが存在します。
それぞれの特徴をみてみましょう。

 

白色申告は青色申告の承認を受けていない人が行う申告制度です。
こちらは単式簿記による帳簿の作成が認められており、申告者の負担が少ないのが特徴です。
しかし後述する青色申告で受けられる税制上のメリットは受けることができません。

 

他方節税対策として検討していただきたいものが青色申告です。
青色申告を選択すると、青色申告特別控除、青色専従者控除、純損失の繰り越し・繰り戻しなどを利用することが可能となるため、青色申告を選択するメリットは多くあります。
しかし、この申告方法には、複式簿記による記帳が必須で、賃借対照表や損益計算書などを添付する必要があります。
白色申告よりも、会計の知識が必要で作業も煩雑になります。

具体的なメリットを列挙してみましょう。


〇最高65万円の青色申告特別控除が受けられる

 

〇青色事業専従者給与を必要経費にできる
配偶者や親族に支払った「青色事業専従者給与」を必要経費として所得から控除できます。

 

〇純損失の繰越しと繰戻しができる
純損失が発生した場合、その金額を翌年から最長3年間まで繰り延べることができます。
例えば、令和2年度で100万円の損失を出して翌年の令和3年度で150万円の所得があった場合、令和2年度分の確定申告を青色申告でしていれば、令和3年度の所得分150万円から令和2年度の赤字分100万円を差し引くことで、令和3年度の所得を50万円に減らすことが可能になるのです。
所得が減るので節税対策になります。
これらのメリットを享受するためには、下記の書類が必要になります。

 

〇確定申告書B、青色申告決算書、各種控除などの添付書類、貸借対照表と損益計算書
特に貸借対照表と損益計算書は正規の簿記の原則に基づいて作成されていることが必須であり、これらの財務諸表の作成にかかる労力が、青色申告のデメリットといえるでしょう。

 

このように、確定申告業務は工数がかかります。
また日次の経理処理が正しく処理されていることが前提となるため、事業の運営で手一杯の場合はその処理業務まで手が回りきらないこともあるでしょう。
正しく円滑に経理処理や確定申告を行うために、会計の専門家である税理士に申告業務や会計処理業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。

 

松田詔一税理士事務所では東京都台東区を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。

「個人と法人の税務相談」「海外税務」「ビザ申請」の業務を中心に、「お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がける」を理念としております。

海外税務やビザ申請でお困りの皆様や、会計処理の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指しております。個人法人を問わず迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、確定申告でお悩みの皆様はお気軽にご相談ください。

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松田 詔一Shoichi Matsuda

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