留学ビザでアルバイトはできる?就労制限の基本ルールとは
留学ビザで日本に滞在する外国人留学生にとって、アルバイトは日本での経験を積む貴重な機会です。
しかし、留学ビザには就労に関する厳しいルールが設けられており、条件を守らなければ不法就労とみなされる可能性があります。
本記事では、留学ビザでアルバイトがどこまで認められているのか、就労制限の基本ルールを紹介します。
留学ビザでアルバイトはできる?
留学ビザで日本に滞在する場合、原則として就労は認められていません。
しかし、「資格外活動許可」を取得すれば、一定の範囲内でアルバイトが可能になります。
資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、本来認められていない活動(就労)を例外的に許可するものです。
留学ビザを持つ学生が取得すると、一般的なアルバイトに従事することができるようになります。
出入国在留管理庁に申請し、審査を通過する必要があります。
アルバイトの就労制限の基本ルール
留学ビザでアルバイトをする場合、次の制限や条件を守る必要があります。
就労時間制限
留学生が働ける時間は、原則として週28時間以内と定められています。
なお、教育機関の長期休暇(夏休み・春休みなど)は特別に1日8時間・週40時間以内まで働くことが認められています。
風俗営業店での就労は禁止
キャバクラ、パチンコ店、性風俗関連特殊営業店などでの勤務は禁止されています。
ホールスタッフや清掃スタッフなど、直接接客しない業務でも禁止されているため注意が必要です。
資格外活動許可を受けてから勤務する
許可取得前に働くことは一切認められません。
採用が決まっても、必ず許可証を受け取ってから勤務を開始しましょう。
注意すべきポイント
注意すべきポイントとしては、主に以下が挙げられます。
学校の出席率が低いと問題になる
アルバイトに熱中しすぎて出席率が下がると、ビザ更新時に不利になります。
学業が本業である点を忘れず、働きすぎに注意することが重要です。
時間管理は自己責任
複数の職場で働く場合、週28時間を超えないように管理する必要があります。
雇用主側は合計時間まで把握できないため、学生本人の自己管理が求められます。
まとめ
留学ビザでアルバイトは可能ですが、「資格外活動許可」を取得し、週28時間以内などのルールを守る必要があります。
不法就労とみなされると、退学・強制帰国など重大なペナルティが課される可能性があるため、制度を正しく理解することが大切です。
不明点がある場合は、学校や専門家に相談することをおすすめします。
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