就労ビザの在留期間はどのくらい?
種類別の滞在できる長さと期間の決まり方について
日本に入国するには「ビザ(査証)」が必要で、その後国内で滞在し続けるには「在留資格」が必要です。
就労を目的とした在留資格は通称「就労ビザ」と呼ばれ、就労の内容に応じてさらに種類を細分化することもできます。種類別に認めることができる在留期間の枠が決まっており、具体的な在留期間も個々の事情によって変わってきます。
そのため「就労ビザで滞在できる期間は〇〇」と一言で説明することはできません。どのようなパターンがあるのか、どのように具体的な期間が決まるのか、当記事で詳しく説明いたします。
就労ビザの種類と在留期間
就労ビザは、日本で仕事をすることを目的とした在留資格をまとめて呼ぶときの通称です。
次のような種類があり、法律上、それぞれ認めることができる在留期間には制限が設けられています。
|
就労ビザの種類 |
該当する例 |
在留期間 |
|---|---|---|
|
経営・管理 |
会社役員など |
5年 3年 1年 4ヵ月 3ヵ月 |
|
医療 |
医師や看護師、歯科医師、薬剤師など |
5年 3年 1年 3ヵ月 |
|
研究 |
研究所に属する研究員・調査員など |
|
|
技術・人文知識・国際業務 |
システムエンジニア、精密機器の設計・開発エンジニアなど(技術) コンサル担当、営業担当など(人文知識) 通訳や翻訳家、語学教師など(国際業務) |
|
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企業内転勤 |
外国にある事業所から日本支店に転勤してきた方など |
|
|
介護 |
介護士など |
|
|
技能 |
調理師やソムリエ、パイロットなど |
|
|
興行 |
タレントや俳優、ミュージシャンなど |
3年 1年 6ヶ月 3ヶ月 30日 |
|
特定技能1号 |
特定産業分野にあたる「相当程度の知識・経験を要する技能が必要な業務」に従事する方 |
1年以下(法務大臣が個々に指定) |
|
特定技能2号 |
特定産業分野にあたる「熟練した技能を要する業務」に従事する方 |
3年 1年 6ヶ月 |
このように、就労ビザで認められる在留期間は最長でも「5年間」です。その他、「3年間」「1年間」「6ヶ月」「3ヶ月」「30日」などの区分があります。
具体的な期間はどうやって決まるのか
同じ在留資格でも在留期間に複数の選択肢があります。例えば比較的申請件数の多い「技術・人文知識・国際業務」だと、5年の在留が認められるケースもあれば、3ヶ月の在留しか認められないケースもあるのです。
この期間はどのように決まるのでしょうか。
公的には次のような事項を総合的に評価して決めると示されています。
- 就労予定期間
- 当該外国人の活動実績
- 公的義務の履行状況 など
もし5年間の在留期間を認めてもらうのであれば、就労予定期間に定めがない無期雇用をされる必要があるでしょう。その際は勤め先となる企業の規模などもチェックされます。
3年間の在留期間を認めてもらう場合にも、少なくとも1年以上の就労予定があることは求められるでしょう。1年未満の有期雇用だと在留資格も1年以下になると予想されます。
在留期間の更新について
いったん在留期間が定められても、違反行為などなく過ごしていれば、その後更新をすることができます。日本で滞在している間税金の納付義務なども問題なく履行しており素行にも問題がないという実績を積んでいれば、初回の申請時に比べて長い期間を認めてもらえるかもしれません。
ただし業務内容が変わったり転職をしたりしたのなら、在留資格の変更が必要になるかもしれません。その場合、単に延長をしてもらうだけでなく、在留資格変更許可申請をしないといけませんので注意してください。
更新手続を始める時期
在留期間更新の手続は、期間満了の3ヶ月前に着手しておきましょう。認められている期間が短い場合、手続が間に合わず満了してしまわないよう留意してください。このとき特例措置として一定期間在留を認められることもありますが、少なくとも満了日の前には申請手続を始めておかないといけません。
なお、在留期間更新の審査には通常1ヶ月程度を要します。より長い期間がかかってしまうこともありますし、余裕を持って取り組むことが重要です。
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