土地を相続した場合の相続税の計算方法
亡くなった方の財産を受け継いだとき、相続する金額に応じて相続税を納める必要があります。
とくに土地は現金と異なり、価値がわかりづらく金額の変動もあるため、正しい評価方法により評価しなければいけません。
この記事では、土地を相続した際の土地の評価と、相続税の計算について解説します。
相続税とは
相続税とは、亡くなった方の財産を相続したときに課せられる税金です。
相続税には基礎控除があり、その額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で求められます。
法定相続人とは、法律で決められた「遺産を相続する権利のある人」のことです。
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、その超えた部分に対して相続税が課せられます。
相続税を計算するには、まず相続財産の総額を求める必要があります。
現金や預貯金はそのまま計算できますが、土地や建物、車などは相続開始時の価値を評価してから計算します。
土地の相続税評価額の計算
土地を相続した場合、まず土地の相続税評価額を調べます。
土地の評価額は路線価によって調べる方法と、固定資産税評価額にその土地ごとの倍率をかけて求める方法があります。
また土地の形状等の条件によっては、評価額が減額されることもあります。
土地の相続税評価額の調べ方
路線価とは、その道路に面している土地の1平方メートル当たりの価値です。
標準的な土地であれば、路線価に土地の面積を乗じることで、その土地の相続税評価額を求められます。
土地がいびつな形をしている場合には、評価額を下げることが可能です。
土地の状況に応じた補正率をかけて評価を行います。
路線価が定められていない土地には、評価額を求めるための倍率が定められています。
固定資産税評価額にこの倍率をかけることで、相続税評価額を計算できます。
宅地や畑、山林など、土地の種類によっても倍率は異なります。
また、他人に貸し付けている土地を相続した場合、その土地の相続税評価額は通常よりも減額されます。
路線価や評価のための倍率、他人に貸している場合の減額される割合は、国税庁のホームページから調べることが可能です。
相続税評価額を減額できる特例
一定の条件を満たした場合、土地の相続税評価額を最大で80%減額できます。
たとえば亡くなった方が住んでいた土地を配偶者や同居していた相続人が相続した場合、その土地330平方メートルまでの評価額が80%減額されます。
この特例は居住していた土地だけでなく、亡くなった方が事業を行っていた土地に対しても適用できます。
事業の種類などさまざまな条件によって、200平方メートルから400平方メートルの土地の評価額が50%から80%減額されます。
ただしこの特例を適用するには、相続した人が相続税の納付期限まで事業を継続し、その土地を所有し続けなければいけません。
相続税の計算方法
相続税を計算する際には、土地の評価額だけでなく、相続財産の価値をすべて求める必要があります。
相続財産に含まれる代表的なものは次の通りです。
- 現金や預貯金
- 土地や家
- 株などの有価証券
- 車や貴金属
- 借金
現金などのプラスの財産以外にも、借金や未払いの医療費などマイナスの財産も相続財産として考えます。
課税対象となる財産をすべて調べ、その価額を合計した金額が基礎控除額を上回る場合、上回った部分に対して相続税が課税されます。
法定相続分通りの相続税額を計算する
相続税の計算はまず、各相続人が法律で決められた通りの割合(法定相続分)で財産を相続したと仮定して、納めるべき相続税の総額を計算します。
計算は、法定相続分の相続金額を速算表に当てはめて行います。
税率は取得する金額によって異なり、10%から55%です。
各相続人の相続税額を個別に求めたあと、それらをすべて合わせた金額が、今回の相続で納めなければいけない相続税の総額です。
各相続人が実際に納める相続税額を求める
各相続人が実際に納める相続税の額は、先ほど求めた相続税の総額を、各相続人が実際に相続した割合通りに分配することで求められます。
自分が納めなければいけない金額に、相続人ごとの控除を適用させた金額が、実際に納税する金額です。
たとえば配偶者には配偶者控除があり、相続した財産額が1億6千万円までならば相続税はかかりません。
1億6千万円を超える場合でも、相続した金額が法定相続分を超えない限りは非課税です。
そのほか障害者控除や未成年者控除などがあり、相続人の状況に応じて適用します。
まとめ
この記事では土地を相続した場合の相続税の計算方法について解説しました。
相続税を計算するには、まず相続財産の価額を求めなければいけません。
土地の価値は路線価や固定資産税によって求められ、形状などに応じて補正がかかることもあります。
相続税の計算は、状況に応じて控除や特例を適用する必要がありとても複雑です。
相続税を計算する際には、税理士までご相談ください。
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