相続税が払えないときの対処法!延納や物納、猶予・免除の特例について
取得した遺産が大きいとその分相続税の負担も大きくなってしまいます。相続財産の多くが現金や預貯金であれば納税資金にも困りませんが、現金等がなく土地が残っている場合などには「相続税が支払えない」と困る場面も出てきます。
このときどうすればいいのか、当記事では相続税が払えないときの対処法といくつか紹介していきますので参考にしていただければと思います。
相続税納付の基本
相続税は、相続税申告書の提出期限までに納付しないといけません。
そして相続税申告書の提出期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」であり、それまでに相続人や遺産の調査、遺産分割協議などを済ませて申告書を作成・提出しないといけません。
なお、納付義務は相続財産を取得した相続人等それぞれに課されますが、相続税に関しては他の相続人との間で「連帯納付義務」が発生します。そのため相続人の1人が税金の納付をできない場合、ほかの相続人や受遺者にも一定の責任が生じます。
※このときの責任は、相続により得た利益の額が限度となる。
※「申告期限から5年経過している」「延納の許可を受けている」「納税猶予の適用を受けている」場合には連帯納付義務を負わない。
相続税の支払いが難しい方向けの制度
相続税の納付は他の税金同様、税額に相当する金銭を期限までに納付するのが原則ですが、取得財産に対して課税するものであることから、納付が困難なケースも十分に起こり得ます。
そこで法律上も相続税法ならではの特別なルールがいくつか設けられています。支払いが難しいときはその仕組みを活用することも検討しましょう。
延納制度について
納付すべき税額が10万円を超えており、期限までに納付ができない理由があると認められるときは、年払いによる延納を求めることができます。
ただし、延納してもらう税額および利子税に相当する額の担保を差し出さないといけません(税額100万円以下かつ3年以内の延納であれば不要)。
担保としての提供が認められる財産の種類は次のとおりです。
- 国債や地方債
- 税務署長が認めた社債
- 土地
- 保険に付した建物
- 税務署長が認めた保証人による保証 など
申請手続きは原則として本来の納付期限ですが、それまでに提出できない理由があるときは、1回につき3ヶ月以内・最長6ヶ月の範囲内で延長してもらうことも可能です。
物納制度について
延納とは別に、一定の相続財産そのものを納めることで相続税の納付義務を履行することも認められています。この物納制度は相続税だけに許されている特異な制度です。
換金が難しい土地や家屋が原因で大きな相続税が発生してしまっている場合には、物納も検討すると良いでしょう。
ただし物納をするには次の要件を満たす必要があります。
物納の3つの要件 | ||
|---|---|---|
① | 延納制度を利用しても相続税を納めることが困難、かつ金銭での納付が困難な金額の限度内であること | |
② | 申請を行い税務署長から許可を受けること | |
③ | 物納に適した財産であること | 1:日本国内にある以下の財産であること ・第1順位:不動産、国債証券、地方債証券、上場株式など ・第2順位:非上場株式など ・第3順位:動産 ※先順位の財産から物納に充てることができる。 |
2:課税価格計算の基礎となった財産であること | ||
3:管理処分不適格財産に該当しないこと | ||
納税猶予・免除の特例について
一定の財産に係る相続税については、特例により納税の猶予や免除が受けられることもあります。農地や山林、非上場株式、美術品、事業用資産などを相続した方は税理士に相談して特例の適用について確認してみましょう。
《 納税猶予・免除の特例の例 》
- 「農地等に対する相続税の納税猶予及び免除の特例」
- 農地細分化の防止を支援するため設けられている
- 一定の農地や採草放牧地、準農地を取得した相続人が引き続き農業の用に供していくときに適用を受けられる
- 「山林についての相続税の納税猶予及び免除の特例」
- 森林や林業の再生を目的とした制度
- 森林経営計画に基づく施業継続を条件に、評価額の80%相当を猶予する
- 「非上場株式等についての納税猶予及び免除の特例」
- 事業承継の円滑化を支援し、雇用確保や地域経済の維持を図るために設けられている
- 相続人等が後継者として株式を取得して当該会社を経営する場合、その株式に係る課税価格80%相当について、納税が猶予される
- 「特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除の特例」
- 美術品・文化財の継承、および美術館等のコンテンツを充実させて観光拠点やインバウンドの促進を実現すること、さらに、文化財等の海外流出や散逸を防ぐことを目的に設けられている
- 特定の美術品について寄託先美術館と契約を交わし、美術品の寄託を継続する場合、当該美術品に係る分の相続税の納税が猶予される
- 「個人の事業用資産についての納税猶予及び免除の特例」
- 個人事業者の事業承継を促すために設けられている
- 特定の事業用資産を相続して事業を継続する場合、担保を提供したうえで、当該事業用財産に係る相続税の納税が猶予される
その他の対処法
ここまでで紹介した対処法は、税法に基づく公的な制度を利用した方法です。
ほかにもいくつか対処法は考えられますので、こちらも検討してみましょう。
相続した不動産の売却 | 相続により取得した不動産を残す必要がない場合、これを売却することで納税資金が得られる。ただし売却手続きには時間がかかるうえ、買手がなかなか見つからないこともある。 |
|---|---|
借入をする | 金融機関やその他親族や知人などを頼りにお金を借りて、その金銭を納税資金に充てる方法がある。信用力があればスムーズに資金を用意できるが、利息が付くなど返済のリスクが大きい。 |
相続放棄をする | 家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことで一切の相続財産を取得することはなくなる。これにより相続税の義務もなくなるが、代々受け継いできた資産を残すこともできなくなる。 |
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