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「相続についてのお尋ね」が届いたらどうする?適切な対応方法や無視するリスクとは

ご家族が亡くなりしばらくすると、税務署から「相続についてのお尋ね」が届くことがあります。税務署からの知らせにぎょっとするかもしれませんが、そこまで身構える必要はありません。現状大きな問題が起こっているわけではないため、落ち着いて適切に対応していけば良いです。そのために知っておきたいことをここで紹介します。

「相続についてのお尋ね」とは

税務署から届く「相続についてのお尋ね」とは、「相続税の申告や納付が必要ではありませんか?」という確認のために送られてくる文書です。

※相続税とは亡くなられた方の財産を相続したときに課税される税金のこと。取得した財産の価額の合計額に応じて納付額も大きくなる。

 

誰にでも送られてくる文書ではなく、相続税の申告が必要そうな方を選んで送られているものです。そもそも相続税の申告は誰にでも義務となるわけではなく、少なくとも基礎控除額を超える遺産がなければ税金の納付も申告も必要ありません。
そのため身近に亡くなった方がいるときでも送られてこないケースはあります。

相続開始から半年ほどで送られてくる

この文書は、亡くなった方の財産状況を税務署があらかた把握した後で送るものですので、相続開始から半年ほどを経過して送られてくることが多いようです。

 

それまでに遺産や相続人についての調査を済ませ、遺産分割協議も行っておきましょう。具体的な取得分が定まらなければ相続税の金額も確定させられません。

対応方法

「相続についてのお尋ね」が届いた場合、無視はせずに文書に従い適切な回答をします。その際、虚偽の情報を記載することは避け、できれば税理士に相談・依頼しましょう。

無視せず回答しよう

回答をすべき法律上の義務が課されているわけではありませんが、基本的には素直に対応する姿勢を持っておきましょう。文書の内容を読み、求められている金額などの情報を記入してこれを提出します。

 

なお、相続税申告の必要性は次の方法でおおむね把握することができます。

※あくまで概算であることには注意が必要。

 

  1. 基礎控除額を算出する・・・3,000万円+600万円×(法定相続人の数)
  2. 相続税の対象となる財産の合計額を算出する・・・不動産、株式、現金・預貯金、死亡退職金、生命保険金、相続時精算課税制度を適用した贈与財産など
  3. 債務・葬式費用の合計額を算出する・・・債務とは借入金や未払金などのこと

 

「②-③-①」の計算後の金額がプラスなら申告が必要。マイナスなら申告は不要です。

 

こちらのサイトを使って申告要否を調べることもできます。

国税庁 相続税の申告要否判定コーナー

虚偽の回答は絶対に避ける

税務署はある程度の財産状況を把握していますので、虚偽の回答をしないように気を付けてください。わざと少なく見積もったりある財産をないものとしたりしていると余計に疑いをかけられてしまいます。

 

回答に対する虚偽自体にペナルティはありませんが、相続税の申告をせず必要な税金を納めなかった場合にはペナルティを課されてしまいますので注意が必要です。

税理士に任せるのが一番

申告の可能性が比較的高い方に文書は届くため、申告の要否についても詳しく調べておいた方が良いでしょう。ただし相続税法に詳しくない方が厳密な計算を行うのは難しいですし、各財産の相続税評価額について調べるのも簡単ではありません。そこで「相続についてのお尋ね」がきたときは、ご自身で回答をしても問題ありませんが、今後のことを考えると税理士に対応を任せるのが一番です。

 

税理士にすべて任せ、「相続についてのお尋ね」に対する回答のほか、細かな計算や申告書の作成、提出までを対応してもらいましょう。これによりミスも起こりにくくなり、罰則の適用を心配する必要もなくなります。

回答せず無視するとどうなる?

「相続についてのお尋ね」に対する回答は、あくまで税務署からのお願いに基づくものであり、相続人に対する法的な義務ではありません。そのため必ずしも回答する必要はなく、肝心の相続税の申告ができていればまったく問題はありません(または申告の必要性がないことの確認ができていれば)。

 

ただ、税務署が亡くなった方の財産状況について調べるなど、税務調査が入る可能性が高くなってしまいます。そして本来相続税の申告が必要な場面で税務調査が入り、その後遅れて対応することになれば、無申告加算税や延滞税などのペナルティが適用されてしまいます。

 

本来納めるべき税額より大幅に負担が増えてしまうこともあるため、少なくともこの知らせが来たタイミングで申告の要否についてはしっかりと調べておくようにしましょう。

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