確定申告で領収書がない場合の対処法や保管方法について解説
確定申告の際には、経費などを証明するために領収書が必要です。
しかし、うっかり紛失してしまったり、もともと領収書が発行されない支払いもあります。
本記事では、領収書がない場合の対処法や保管方法について紹介します。
領収書がない場合の基本的な考え方
確定申告では、経費として計上する支出を裏付ける証拠が必要です。
支出の証拠としては領収書が基本となりますが、領収書がない場合でも、支出の事実が客観的に確認できれば、経費として認められる可能性があります。
領収書がない場合の主な対処法
領収書がない場合の対処法としては、主に以下が挙げられます。
クレジットカードや通帳の記録を利用する
領収書を紛失した場合でも、クレジットカードの利用明細や銀行口座の入出金履歴が残っていれば、支払いの証拠として利用できます。
また、ネットショッピングなどでは、注文履歴や支払い完了メールも有効な証拠になります。
取引先に再発行を依頼する
現金で支払った場合などは、領収書を再発行してもらえるか取引先に確認しましょう。
ただし、法律上、領収書の再発行義務はないため、難しい場合もあります。
自分で記録する
自分で支出証明書や出金伝票を作成しておく方法もあります。
日付、金額、支払先、支出の目的などを具体的に記載します。
公共料金・交通費などの領収書が出ない支出
公共料金や電車・バスなどの交通費のように、領収書を受け取れない場合もあります。
この場合は、交通系ICカードの利用履歴や出金伝票などを保管しておけば、経費として認められやすくなります。
領収書の保管方法
領収書の保管方法としては、主に以下の2つの方法が考えられます。
原本の保管
領収書原本を保管する際は、「交通費」「接待交際費」「備品購入」など、科目ごとに分けて整理しておくとよいでしょう。
スキャナ保存・電子取引データ保存
紙の領収書は、スキャナやスマートフォンなどで読み取って電子データとして保存するスキャナ保存が認められています。
また、オンラインで受け取る請求書・領収書などは、受け取った電子データのまま保管する必要があります。
これらは電子帳簿保存法で規定されており、いくつかの要件を満たす必要があるため注意が必要です。
まとめ
確定申告では、領収書がなくても支出の証拠を客観的に示せれば経費として認められる可能性はあります。
原本の分類保管や電子データでの管理を徹底し、税務調査でも安心して説明できるよう備えておきましょう。
領収書の取り扱いに関して不安がある場合は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
【賃上げ促進税制】制...
従業員の賃上げなどに対して、財源の確保を課題と感じている企業もあるかもしれません。 賃上げ促進税制は賃上げや従 […]
-
確定申告をしないとど...
確定申告を行わないことで生じる不利益は納税者にとって大きな負担となります。期限内の申告を怠ると、納付すべき税額 […]
-
会社が決算申告を怠っ...
決算を行い税務署へ申告することは、法人格を持つ組織としての基本的な義務です。 決算申告を怠ることは、会社の経営 […]
-
個人事業主の海外税務...
個人事業主の方が海外取引を行う場合、税務手続きや会計処理が異なります。たとえば、消費税について、海外から商品を […]
-
税務調査の対応|税理...
税務調査は、納税者が税務申告を正しくできているか確かめるために行う調査のことです。法人税に関しては毎年実地調査 […]
-
税務調査とは
税務調査について、何か強制力をかけられるのではないかなど、マイナスなイメージを持つ方は少なくありません。しかし […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
松田 詔一Shoichi Matsuda
個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 日本行政書士会連合会
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 松田詔一税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 松田 詔一(まつだ しょういち) |
| 所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |