相続税額の2割加算されるケースとは?対象者や計算方法などを紹介
相続税は被相続人と相続人の関係性によって、「2割加算」されることがあります。
今回は、相続税が2割加算になるケースとはどういうときなのか、対象になる方や計算方法などについて考えていきたいと思います。
相続税額の2割加算とは?
一定の相続人や、血縁関係のない者が遺贈などにより相続財産を引き継いだ場合、通常の相続税額に2割加算した額を支払うことになります。
具体的に2割加算の対象となる者は次の通りです。
- 兄弟姉妹などの傍系血族
- 相続人以外で遺贈などによって相続財産を承継した者
- 実子が存命のときの孫養子
相続税の2割加算の対象となる方は、1親等以内の血族と配偶者以外の者です。
これは、相続税法第18条でも、相続や遺贈によって遺産を受け取った人が、亡くなった方の配偶者や1親等の血族(子や父母など本人と世代が1つしか離れていない血族)以外である場合は相続税額が上乗せされるといった内容で規定されています。
2割加算される理由として、次のような理由があります。
■相続人以外の受遺者や兄弟姉妹などの場合
被相続人の相続財産を承継することに偶然性がある
■孫養子の場合
実子が存命中の孫養子の場合、結果として1世代分の相続税の課税を免れることになるこため、公平性を保つ目的加算される
なお孫養子の場合、被相続人の実子が全員亡くなっているようなときには、2割加算の対象から除外されます。
また、孫などの直系卑属が代襲相続によって相続財産を承継する場合には、2親等や3親等であったとしても、2割加算の対象とはなりません。
相続税額の2割加算の計算方法
相続税額の2割加算は、個々の相続人の課税対象額にかかります。
そのため、計算方法の手順としては次のようになります。
①相続税の課税となる遺産総額を計算する
②相続税の総額を計算する
③各相続人の相続税に20パーセント加算する
①相続税の課税となる遺産総額を計算する
預貯金や不動産などのプラスになる資産から、債務や葬儀費用などマイナスになる財産を引いた遺産の総額から、基礎控除額を差し引いた額が「課税遺産総額」です。
②相続税の総額を計算する
相続税の総額を計算するためには、各相続人の法定相続分の割合を用いて、仮に計算を行います。
相続税は累進課税をとっているので、法定相続分の割合に応じた税率をあてはめます。求めた課税遺産総額を遺言書や遺産分割協議などによって決定した各相続人の遺産の取得割合に沿った税率で税額を計算、それらを合計して相続税の総額を算出します。
③各相続人の相続税に20パーセント加算する
相続税の総額を遺言書や遺産分割協議などで決定した実際の取得割合に応じて按分し、各人の相続税額を計算します。
その値に20%をかけ、相続税額と足し合わせた額が納税額です。
相続税2割加算の具体的な計算例
被相続人の孫が遺贈により財産を引き継ぎ、納付税額が100万円だった場合、2割加算により上乗せされる税額は次のようになります。
- 100万円×20%=20万円
- 100万円+20万円=120万円
このように、相続税の加算対象に該当する場合は、追加で20万円の税負担が発生します。
2割加算の対象者に関する注意点
加算の対象となる相続人の中でも、被相続人の孫については、以下のどちらに該当するかによって相続税の加算対象となる場合と、ならない場合があるため注意が必要です。
- 養子縁組した孫(孫養子):2割加算の対象
- 代襲相続人となった孫:2割加算の対象外
通常、被相続人の養子は1親等の法定血族にあたるため相続税の加算対象にはなりませんが、孫を養子縁組した場合は2割加算の対象となります。
その理由として、孫を養子にしたことで被相続人の子が本来支払うはずだった相続税を1回免れることになるためです。
一方で、被相続人の子が死亡していたり相続権を失っていたりするために孫が代わりに相続するケースでは、2割加算の対象にはなりません。
まとめ
相続税額の2割加算の対象者、計算方法、注意点などについて解説しました。
相続税額の2割加算制度は、すべての相続人に平等に適用されるものではありません。
被相続人との関係性によって税額が大きく変わるため、制度の仕組みを正しく理解し、早い段階で対策を立てることが重要です。
相続税に関して不安な点があれば、無理せず税理士など専門家の力を借りましょう。
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