中小企業向けの賃上げ促進税制のメリットや注意点とは?
人材確保が難しくなる中、従業員の賃上げは中小企業にとって重要な課題となっています。
こうした状況を受け、国は賃金を引き上げた企業に対して税額控除を認める「賃上げ促進税制」を設けています。
本記事では、中小企業向け賃上げ促進税制のメリットや注意点について紹介します。
賃上げ促進税制とは
賃上げ促進税制とは、給与支給額を一定割合以上増加させた企業や個人事業主に対して、法人税や所得税の一部を控除できる制度です。
中小企業の場合、制度を活用することで最大で増加額の45%相当を税額控除できる可能性があります。
中小企業が利用するための主な要件
税制の適用を受けるには、前年度に比べて給与支給総額を一定割合以上増やす必要があります。
中小企業の場合、通常は1.5%以上の増加が要件となりますが、年度により要件は変動します。
この他、従業員の教育訓練費が前年度より一定程度増えている場合や、えるぼし認定・くるみん認定などを取得した場合、追加で税額控除率が上乗せされます。
中小企業が賃上げ促進税制を活用するメリット
賃上げ促進税制を活用するメリットとしては、主に以下が挙げられます。
税負担を軽減しながら賃上げが可能
賃上げにより人件費が増える一方、税額控除を受けることで負担を抑えることができます。
手元資金を確保しながら従業員の待遇改善を進められる点が大きなメリットです。
人材確保・離職防止につながる
給与アップは従業員の満足度や定着率の向上につながります。
また、求人の際にも賃上げに取り組む会社というアピールポイントが生まれ、人材の採用にもプラスに働きます。
賃上げ促進税制を利用する際の注意点
賃上げ促進税制を利用する際には以下の点に注意が必要です。
給与体系の変更は慎重に行う
税制利用のために無理な賃上げを行うと、翌年度以降の経営に影響する可能性があります。
制度の適用条件を満たしつつ、無理のない範囲で賃上げ計画を立てることが大切です。
対象外となる給与がある
役員報酬や役員の親族への給与などは対象外となります。
事前に対象範囲を確認し、正しく計算する必要があります。
制度内容が毎年のように変わる
賃上げ促進税制は年度ごとに要件が変更されることが多く、最新情報を確認しなければ誤った計算になるおそれがあります。
適用時には最新の制度内容を必ずチェックしましょう。
まとめ
賃上げ促進税制は、税負担を抑えながら従業員の賃金を引き上げられる有益な制度の一方で、適用要件や計算方法が複雑なため、制度内容を正しく理解することが重要です。
なお、本記事の内容は2025年11月現在の情報に基づき記載しております。
賃上げ促進税制について詳しく知りたい方は、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
決算の手順|作成すべ...
決算に向けては、試算表の作成から決算整理仕訳、決算書の作成、株主総会での承認、申告書の作成、税金の納付と、しないといけないことがたくさんあります。 ほとんどの過程は顧問税理士に任せることができますが、自社で対応するこ […]
-
就労ビザの期間や取得...
外国人が日本で働くためには就労ビザが必要になります。 就労ビザにはさまざまな種類がありますが、どのような手続きでどのくらいの期間のビザが取得できるのでしょうか。 本稿では、就労ビザの期間や取得条件、手続きの流れも併せて解 […]
-
顧問税理士とは?役割...
経営活動を続ける中で税務や財務を欠かすことはできず、専門知識を持った税理士が企業にとって貴重な存在となっています。 また、税理士は税制のプロフェッショナルとして活動するだけでなく経営における戦略的なアドバイザーとして活躍 […]
-
就労ビザの在留期間は...
日本に入国するには「ビザ(査証)」が必要で、その後国内で滞在し続けるには「在留資格」が必要です。 就労を目的とした在留資格は通称「就労ビザ」と呼ばれ、就労の内容に応じてさらに種類を細分化することもできます。種類別に認 […]
-
再入国許可の「一次有...
外国人の方が日本にやってくるとき、法令に従って適切な手続を行う必要があります。いったん適法に日本にやってきたとしても、その後自由に出入りができるようになるわけではなく、日本を出て再度入国するなら「再入国」の手続を進めなく […]
-
個人事業主はどこまで...
個人事業主はどこまで経費として計上できるのか悩まれる方も多いと思います。 今回の記事では「個人事業主はどこまで経費として計上できるのか」「経費として計上できる判断基準」について解説します。 個人事業主で経費についてお悩み […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
松田 詔一Shoichi Matsuda
個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
- 所属団体
-
- 東京税理士会
- 日本行政書士会連合会
事務所概要
Office Overview
| 名称 | 松田詔一税理士事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 松田 詔一(まつだ しょういち) |
| 所在地 | 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階 |
| 連絡先 | TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366 |
| 対応時間 | 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です) |