法人税の計算方法
法人が利益を上げた場合には、法人税の納税義務が発生します。法人税の納付の前提として確定申告を行う必要があり、それによって法人税がいくらになるのかとうい具体的な数字が明らかになります。
法人税の納付は、税理士に委託して行うと言うイメージが強い方も多いかと思いますが、実は、税理士に委託せずとも法人税の納付を行うことが可能です。規模の小さい企業や税理士費用を支払う余裕のない企業などの法人はセルフで申告することで義務を果たすことができます。
セルフで申告を行う場合に、関心を抱かれるのは、法人税の計算方法である方が多いです。そのため、本記事では法人税の計算方法についてお示しします。
法人税は一般的に定められている税率が課されるのではなく、比例税率という方法がとられています。比例税率とは、年間所得の大小が税率の大小が決まるというものです。また、法人の種類や規模によって課される税率が異なります。
税率の区切りは所得が800万円以下かそれを超えるかによって切り分けられているのが一般的で、法人の種類(普通法人、協同組合、公益法人など)によって課税率が異なるようになります。例えば、普通法人で所得(年間のものをさします)が800万円以下の場合は課税率は15%であり、800万円を超える場合には課税率が23.4%になります。協同組合の場合は800万円以下の場合は課税率が15%、800万円を超える場合には課税率が19%となります。
法人税は一定の要件を満たす場合には優遇措置を受けることができることもありますので節税の一環としてこれについても確認しておくことが必要です。
法人税の計算は個人でもできますが、一般的には税理士に委託したり、計算用のソフトを使用して行われたりすることが多いです。
税金の計算を税理士に委託したいとお考えの方はぜひ当事務所までご相談ください。
当事務所においても税務書類の作成について助言いたしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。法人のお客様で税務等にお悩みの方は、松田詔一税理士事務所にご相談ください。当事務所は、東京都台東区、新宿区、渋谷区、中央区、神奈川県、千葉県、埼玉県を中心にご相談を承っております。法人のお客様だけでなく、個人のお客様からのご依頼の承っております。その内容は多岐にわたり、ビザ申請、海外税務、税務相談などです。お困りの際は、松田詔一事務所にご連絡ください。お待ちしております。
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