グループ通算制度の特徴(メリット・デメリットや条件)について解説
グループ通算制度は、企業グループの税務戦略において大きな意味を持つ制度です。近年新たに運用が始まったこの制度を上手く取り入れることができれば、税務に係る負担を軽減できるなどの恩恵が得られることでしょう。
しかしながら同制度の適用を受けるには所定の条件を満たさないといけませんし、手続きも必要となります。デメリットもあるため、メリットのみならず制度の全容を理解のうえ検討を進めることが大事です。
グループ通算制度の概要
グループ企業であっても、原則として法人別に申告・納税を行うのが原則です。しかし2002年に導入された「連結納税制度」ではグループ全体を1つの納税単位として扱い、親会社が子会社の財務データを収集。一括して申告・納税を行い、これによりグループ内での損益通算を可能としていました。
2022年4月以降は連結納税制度に代わって「グループ通算制度」の運用が始まっています。これはグループ全体での税負担の最適化を図りつつ、グループ内の税務処理効率化の実現も期待できる内容となっています。
※グループ通算制度は選択制であり、適用を受けるかどうかについては法人の任意に委ねられている。
グループ通算制度の特徴
グループ通算制度の特徴について、以下のようにメリットとデメリットから説明していきます。
メリット
同制度最大のメリットは、グループ内の法人同士で赤字と黒字の所得金額を損益通算でき、節税効果が高められるという点にあります。その他メリットも含めて次のように整理できます。
- グループ内の損益通算による節税効果
- グループ内で欠損金の繰越控除が可能
- 研究開発税制や外国税額控除の控除限度額について、グループ全体で計算できる
- 旧制度の連結納税制度と比べて親会社の税務負担が軽減される
こうしたメリットがあることにより、同制度は企業グループの税務戦略において重要な選択肢となっています。ただし、適用にあたっては各法人の具体的な状況を踏まえ、慎重に検討を進める必要があります。
デメリット
同制度にはデメリットも存在します。
特に注視したい内容として、「中小法人向けの優遇措置が受けられなくなる可能性がある」という点が挙げられます。中小法人には次のようにさまざまな優遇措置が設けられているのですが、グループ内のいずれかの法人が中小法人に該当せず適用要件を満たさなくなると、これらの適用ができなくなってしまいます。
- 法人税の軽減税率
- 交際費等の損金不算入制度に関する特例
- 欠損金の繰越控除制度の特例
- 特定同族会社の留保金課税の適用除外
- 貸倒引当金の適用
また、グループ内での損益通算や欠損金の通算を行うため決算スケジュールを合わせる必要があり、これに伴い新たな事務負担が発生する可能性もあるでしょう。基本的には税務処理の負担を軽減する効果が望めるものの、あらゆる状況下で恩恵が得られるとは限らないのです。
グループ通算制度が適用可能な法人
グループ通算制度の適用を受けるには、親会社および子会社が以下の条件を満たさないといけません。
- 親法人が満たすべき主な条件
- 内国法人※1の普通法人※2または協同組合等であること
- 清算中の法人でないこと
- 投資法人や特定目的会社でない
- 他の法人による完全支配関係※3にないこと
- 子法人が満たすべき主な条件
- 親法人との間に完全支配関係があること
- 内国法人であること
- 投資法人や特定目的会社、破産手続開始決定を受けた法人等、普通法人以外の法人でないこと
※1 内国法人とは? |
|---|
「内国法人」とは、国内に本店(または主たる事務所)がある法人のこと。内国法人には、原則として国内外で得たすべての所得に対し日本の法人税が課される。 |
※2 普通法人とは? |
|---|
「普通法人」とは、公共法人・公益法人等・協同組合等・人格のない社団等以外の法人のことであって、たとえば株式会社や合同会社、合名会社、合資会社、特例有限会社、医療法人、一般社団法人、一般財団法人などが該当する。 |
※3 完全支配関係とは? |
|---|
ある株式会社の発行済株式等の全部(100%)を直接または間接に保有する関係を指す。 たとえば親会社Aが子会社Bの株式を100%保有している場合、AとBは直接完全支配関係があるといえる。 間接的にすべての株式を保有する場合は「みなし直接完全支配関係」と呼ばれる。 たとえば、親会社Xが子会社Yの株式を100%保有し、さらに子会社Yが孫会社Zの株式を100%保有しているときは、XとZ、YとZの間にも完全支配関係があるとみなされる。 |
手続きも必要
同制度の適用を受けるには、上記の前提条件を満たすとともに、手続きも行わなければなりません。
まずは親法人とすべての完全支配関係にある子法人の連名にて、承認申請書を提出しましょう。申請書には「主要株主等の状況」および「発行済株式等の状況」も記載することになりますが、これに関してはそれぞれ付表1と付表2を別途作成しておきます。
提出先は親法人の納税地所轄の税務署です。当該税務署長を経由し、国税庁長官へと提出します。
※適用を受けようとする最初の事業年度開始の日の3ヶ月前の日までが期限とされているため要注意。
なお、申請書の添付書類は「出資関係図」と「グループ一覧」です。
- 出資関係図:子法人に対する持株割合を記した図のこと
- グループ一覧:親法人およびすべての子法人を一覧にした表のこと
※提出方法や各種書式についてはこちらから確認可能。
同制度の適用を受けると電子申告が義務となりますので、これまで電子申告に対応していなかった場合には「e-Taxによる申告の特例に係る届出書」も提出しないといけません。
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