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法人税の修正申告と更正の請求とは?その違いも詳しく解説

確定申告の内容に誤りがあった場合、適切な手続きで修正を行う必要があります。
本記事では、納付税額が少なかった場合の「修正申告」と多かった場合の「更正の請求」について、それぞれの手続きの違いや具体的な方法をわかりやすく解説します。


修正申告と更正の請求についての基礎知識

確定申告の内容に誤りが見つかった際には、納付する税金額の訂正が必要です。
申告期限内であれば「訂正申告」の手続きで対応が可能となっています。
申告期限を過ぎた場合の修正方法は、以下のように納付税額によって手続きが異なります。

 

修正の種類

状況

手続き方法

修正申告

本来の税額より少なく納付

不足分を追加納付

更正の請求

本来の税額より多く納付

過払い分の返還を請求

 

納税者が自らの判断で行う手続きとなるため、一度手続きを完了した後は異議を申し立てることができません。


修正申告について

税額の不足や過大な還付金額が判明した際は、修正申告の手続きが求められます。
申告内容の誤りが単純な入力ミスであったとしても、納付税額の不足は税務署による評価に大きな影響を及ぼします。
修正申告における追加納付金額には、以下のような延滞税が発生するので注意が必要です。

 

納付遅延期間

延滞税率

納付期限から2カ月以内

7.3

納付期限から2カ月超過

14.3

 

税務署から指摘を受けてからの修正申告では、「過少申告加算税」という追加の税金が課されることになります。
加算税は追加納付額の10%から15%が徴収されるため、誤りを発見した場合は速やかに自主的な修正申告を行うことが重要です。


修正申告の具体的な手続き方法

修正申告を行う場合は、「修正申告書」を提出が必要です。
申告書の入手方法は以下の2つから選択できます。

 

  • 税務署の窓口での受け取り
  • 国税庁の公式ウェブサイトからのダウンロード

 

申告書には修正前の金額と修正後の金額を漏れなく記載することが重要です。
内容に応じて追加の提出書類が求められることがありますので、税務署に事前相談することをおすすめします。
修正申告には提出期限の制約がありません。
税務署から指摘を受けるまでは、何度でも修正が可能となっています。
ただし、税務署の指摘後に修正する場合は過少申告加算税が発生してしまいます。
税金の負担を最小限に抑えるためにも、誤りに気付いたら自主的に速やかな修正申告を行うことが大切です。

更正の請求について

確定申告で納付税額を実際より多く申告してしまった場合や、還付金額が本来より少なく計算されていた場合に行う手続きが、更正の請求です。
過大に納付した税金を取り戻すための制度として活用できます。

更正の請求の具体的な手続き

更正の請求には「更正の請求書」と「事実を証明する書類」の提出が必要です。
証明書類は請求内容に応じて変わり、経費の計上漏れの場合は領収書などが該当します。
請求書は税務署での入手か、国税庁の公式ウェブサイトからのダウンロードが可能です。
必要事項を記入し、証明書類を添えて税務署へ提出します。
過大納付分は指定口座への振り込みによって返金されますが、振込完了まで3カ月程度の時間を要します。
請求は法定申告期限から5年以内に実施する必要があり、期限を過ぎると原則として請求できなくなるので注意が必要です。

修正申告と更正の請求にはどのような違いがあるのか

申告納税制度では、納税者が自ら計算して申告した税額が確定します。
しかし、計算ミスによって本来の税額より多くなったり少なくなったりするケースの発生が考えられるでしょう。
そこで、納税者が申告内容を訂正するための手続きには「修正申告」と「更正の請求」という2つの方法があります。
これらの手続きは納税者にとっての有利・不利という点で大きく異なり、税務署の対応にも違いがあります。
修正申告は納税者にとって不利益となる変更、つまり納付税額を増やす場合の手続きです。修正申告書を提出すると、税額は自動的に変更され確定します。
たとえば、経費を過大に計上していたことが判明した場合などが該当します。
一方、更正の請求は納税者にとって有利な変更、つまり納付税額を減らす場合の手続きです。
ただし、請求を行っても税額は自動的には変更されません。
税務署長の審査によって請求内容の正当性が認められた場合のみ、減額が実現します。

このように2つの手続きを分けている理由は、税収の安定性と適正な納税義務の履行を確保するためです。
税務署による審査プロセスを設けることで、これらのリスクを防ぎ、公平な税制を維持しているのです。

手続きの種類

変更内容

確定方法

期限

追加費用

修正申告

納付税額の増加

提出で自動確定

なし

延滞税・過少申告加算税

更正の請求

納付税額の減少

税務署の審査が必要

法定申告期限から5年以内

なし


なお、修正申告には期限の定めはありませんが、税務署からの指摘後に行うと過少申告加算税が課されます。

まとめ

申告内容の誤りを修正する手続きには、「修正申告」と「更正の請求」の2種類があります。
納付税額が少なすぎた場合は「修正申告」、多すぎた場合は「更正の請求」を選択しますが、それぞれの手続きには期限や必要書類が異なるため、状況に応じた対応が必要です。
申告内容の修正は税金に関わる重要な手続きのため、不安な点がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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