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年末調整のやり方|手続の流れや計算方法、必要書類について

「年末調整」は、正しい所得税額を納めるために必要な作業です。源泉徴収を行っている企業の場合、概算の金額を従業員から徴収しているため、本来の税額からのずれが生じることもあります。このずれを調整し、還付または追加の徴収を行うのが年末調整の役割です。

 

「年末調整って実際何をしているの?」「どうやって計算をするの?」と疑問を持っている方に向けて、年末調整の一環として行う手続内容、そして計算の流れなどをここでは説明します。

年末調整一連の手続とスケジュール

1年間で支給する給与の額が確定することで年末調整を行うことが可能となりますので、年末から年始にかけて手続を進めていきます。

 

ただ、給与額が定まる前からできることもあるため、10月や11月頃から取り組むケースも多いです。この時期にできること、しておきたいこととしては、年末調整の対象となる従業員に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などを配布し、必要事項を記入してもらった上で回収をするということです。必要書類の準備を先に初めておくことができます。

 

そして12月になると年間の給与が確定できますので、年末調整の計算を開始します。

計算結果に応じて不足額の徴収、あるいは還付を行い、源泉徴収票も作成します。

 

翌年1月には源泉所得税の納付、法定調書合計表等の作成・提出を行います。

従業員に提出を求める書類

年末調整の計算をする際、従業員個別に適用を受けることができる控除などを考慮しないといけません。

そして控除が利用できることを確認するため、従業員にいくつかの書類提出をしてもらう必要があります。

 

少なくとも以下の書類については提出を求めることになるでしょう。

 

  • 扶養控除等(異動)申告書

配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、障害者控除などの確認を取るための書類。

  • 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除などの確認を取るための書類。

  • 保険料控除申告書

生命保険料、地震保険料、社会保険料、個人年金保険料などの確認を取るための書類。

 

その他、従業員別に適用を受けられる控除があるときは、その控除制度で求められている書類の準備を行う必要があります。

年末調整の計算手順

以上の書類を準備し、年間の支給額が確定すれば、年末調整の計算が始められます。簡単に整理すると、次のような計算手順となります。

 

  1. 支給した年間の給与総額から給与所得控除額を差し引く

→ 「給与所得額」がわかる

  1. 給与所得額から所得控除額を差し引く

→ 「課税給与所得額」がわかる

  1. 課税給与所得額に所得税率を適用する

→ 「所得税額」がわかる

  1. 所得税額に復興特別所得税を加算する

→ 「年調年税額」がわかる

  1. 年調年税額と源泉徴収税額の差額を計算

→ 「追加で徴収する金額」または「還付する金額」がわかる

 

各手順について説明していきます。

1年間に支給した給与から「給与所得控除額」を差し引く

従業員ごとに、11日〜1231日までに支払った給与や賞与の総額を調べます。

この給与等の総額にそのまま税率を乗じて納税額が決まるわけではありません。いくつか控除できるものがあります。

 

その1つが「給与所得控除」です。各人の事情とは関係なく、給与所得を計算するとき常に適用が受けられる控除です。

控除額は給与等の総額の大きさに対応して定まり、下表を参考に計算することができます。

 

給与等の総額

給与所得控除額

1,625,000円以下

550,000

1,800,000円以下

収入金額×40%-100,000

3,600,000円以下

収入金額×30%+80,000

6,600,000円以下

収入金額×20%+440,000

8,500,000円以下

収入金額×10%+1,100,000

8,500,000円超

1,950,000

出典:国税庁「No.1410 給与所得控除」

 

給与所得控除額がわかれば、次の計算式に当てはめて給与所得額を算出しましょう。

 

給与所得額 = 給与総額-給与所得控除額

基礎控除や社会保険料控除などの「所得控除額」を差し引く

給与所得額からさらに基礎控除等の「所得控除」の分を差し引くことで、課税対象となる所得の金額「課税給与所得額」が明らかになります。

 

所得控除には、基礎控除のほか、従業員やその家族のことなど個別の事情に応じて適用が受けられる控除がいくつかあります。以下がその例です。

 

《所得控除の例》

 

  • 基礎控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • ひとり親控除
  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • 勤労学生控除
  • 生命保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 地震保険料控除

 

これら控除のうちどれが利用できるのか、また、その金額を把握した上で次の計算式から課税給与所得額を算出します。

 

課税給与所得額 = 給与所得額-所得控除額

「所得税率」をかけて所得税額を算出

課税給与所得額がわかれば、次に「所得税率」を乗じてさらに一定の控除額を適用させます。

課税給与所得額の大きさに応じて税率と控除額は定まります。

 

課税給与所得額

税率

控除額

1,949,000円以下

5

0

3,299,000円以下

10

97,500

6,949,000円以下

20

427,500

8,999,000円以下

23

636,000

17,999,000円以下

33

1,536,000

39,999,000円以下

40

2,796,000

40,000,000円以上

45

4,796,000

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

 

所得税額の計算式は次の通りです。

 

所得税額 = 課税給与所得額×所得税率-控除額

「復興特別所得税」を加えて年調年税額を算出

前項までの流れで所得税額は計算することができましたが、所得税額を把握するだけでは不十分です。

所得税額に東日本大震災復興のための「復興特別所得税」を加えなければなりません。これを加えた税額を「年調年税額」と呼びます。

※復興特別所得税は一時的な措置ではあるものの、2037年までは加算されることが予定されている。

 

次の計算式により年調年税額は計算できます。

 

年調年税額 = 所得税額×102.1%

年調年税額と源泉徴収税額の差額を算出

以上の過程を経て算出された年調年税額は、復興特別所得税も加えた本来の納税額です。

この年調年税額と1年間給料から天引きしてきた源泉徴収税額の合計を比較して、差額を調べましょう。

 

  • 年調年税額-源泉徴収税額 = プラス〇〇円:徴収が必要
  • 年調年税額-源泉徴収税額 = マイナス〇〇円:還付が必要

 

これまで納めていた源泉徴収税額の方が多いときは従業員から取り過ぎていたということになりますので、差額を還付します。

一方で納めるべき年調年税額の方が大きいときはこれまでの徴収額では足らなかったということですので、差額を徴収します。

 

こうして年末調整での精算が完了します。

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