個人事業主はどこまで経費として計上できる?判断基準を解説
個人事業主はどこまで経費として計上できるのか悩まれる方も多いと思います。
今回の記事では「個人事業主はどこまで経費として計上できるのか」「経費として計上できる判断基準」について解説します。
個人事業主で経費についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
個人事業主とは
個人事業主とは、会社などと雇用契約を結んでいる会社員とは違い、個人で事業を営んでいる人のことです。
業種に決まりはなく、税務署に開業届を届ければ誰でも個人事業主になれます。
どこまで経費として計上できるのか
個人事業主が経費として計上できるのは「仕事で使用したお金」です。
つまり、業務を行う際に必要なものを購入したり、サービスを受けたりしたお金が計上できます。
業務中だとしても、業務に関係のない費用は計上できません。
一般的な経費にできる項目をご紹介します。
消耗品
業務に使用する消耗品などは原則として計上できます。
計上できる消耗品の例は以下の通りです。
- 事務用品/ペン、ペーパー類、ファイル、ハサミ
- 車両関係/オイル、ウォッシャー液、電球
- 包装材料/レジ袋、テープ、包装用紙
通信費
インターネット通信料やサーバー費用、電話代、切手、はがきなど業務に関係する通信手段であれば、かかった費用を計上できます。
携帯電話などプライベートでも使用している場合、仕事で使用した分だけを計上します。
交通費
交通費はクライアントとの打ち合わせや出張などにかかった費用が計上可能です。
バス代や電車代、飛行機代、ガソリン代、駐車場代が含まれます。
接待交際費
クライアントとの打ち合わせや接待に使用した費用は計上可能です。
たとえば、クライアントとの会食代やお土産代、接待ゴルフ費用などです。
上記の費用の他にも、水道光熱費や外注工賃、広告宣伝費なども計上できます。
どこにも入らないクリーニング代や振込手数料、ごみの処分費用などは雑費に入れましょう。
経費として計上できるか迷った場合の判断基準は?
業務に関係するものであれば、基本的に経費として計上できます。
しかし、本当に経費として計上していいのか判断に迷うこともあるでしょう。
経費として計上してよいかの判断基準は以下の通りです。
- 業務に関係する
- 個人的に使用するものではない
- 税務署に経費であることを説明できる
上記の3つに当てはまらないのであれば、原則として経費に計上できません。
まとめ
仕事で使用した費用であれば、原則として経費に計上できます。
ただし、判断基準が複雑なため、経費として計上してよいか迷う場合は、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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