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個人事業主が法人化(法人成り)する税金面でのメリットとは

個人事業主が法人化をすると節税の面でかなりメリットがあると言われていますが、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

本稿では、個人事業主が法人化(法人成り)する税金面でのメリットについて見ていきましょう。

累進課税の所得税と一定税率の法人税

 

まずは、個人事業主が法人化すると所得に対して支払う税金が異なります。

個人事業主のまま所得を得ると累進課税制度が取られている所得税を支払う必要があり

個人事業主で支払う税金は住民税もあわせて最大で55%です。

しかし、法人税は一定税率であり支払うすべての税金を合わせると実効税率はおおよそ30%です。

そのため、所得が増えれば増えるほど法人化をすることによって税率が低くなることが法人化を行う一つのメリットといえます。

 

この他にも、個人事業では3年しかできなかった赤字の繰り越しが法人では10年繰り越すことが出来るようになるのも法人化する税金でのメリットの一つです。

法人化することで個人にもメリットがある

 

次に法人化を行うことによって実際に経営している個人にもメリットがあります。

個人事業主の際には事業所得となり、売上-経費がそのまま課税対象になっていました。

しかし法人化を行い、役員報酬を受け取ることによって法人は役員報酬を支払うことによる経費扱いにできるのに対して個人では給与所得控除を活用することができるようになります。

つまり、法人でも経費扱いにできる給与を個人でさらに所得控除を受けることができるのです。

そのため、法人や個人の両面から見て節税をすることができるというメリットがあるのです。

法人化、法人成りに関することは松田詔一税理士事務所までお問い合わせください

 

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