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確定申告をしないとどうなる?課せられる4つのペナルティを解説

確定申告を行わないことで生じる不利益は納税者にとって大きな負担となります。
期限内の申告を怠ると、納付すべき税額に加えて延滞税や加算税が課されるでしょう。
深刻な場合には刑事罰の対象となる可能性も存在します。
本記事では、確定申告の基礎知識から未申告による4つの制裁措置についてわかりやすく解説します。

確定申告の提出期限について

確定申告は毎年2月16日から3月15日までの期間で実施されており、申告の対象となるのは、前年1月1日から12月31日までの収入です。
申告書の提出方法には複数の選択肢があり、各方法で締切時間が異なります。

提出方法

締切時間

利用上のポイント

e-Tax送信

23時59分

自宅からオンラインで完了

郵送提出

当日消印

3月15日までの消印が必須

窓口持参

17時まで

時間外は収受箱の利用も可能


確定申告書は納税者の居住地を管轄する税務署への提出が必要です。
3
月15日が週末や祝日と重なった際は翌営業日が提出期限となります。
税務署の窓口受付は17時で終了しますが、収受箱を利用した提出なら23時59分まで受け付けています。
郵便局からの発送は期限日の消印があれば有効です。
電子申告システムe-Taxの利用では期限日の23時59分までにデータ送信を完了させなくてはいけません。
国税庁はe-Taxの利用を推進しており、確実で効率的な申告方法として高い評価を得ています。

期限後でも確定申告が必要な理由

確定申告の期限が過ぎた場合も申告手続きは必ず行う必要があります。
未申告の状態を続けると深刻な事態を招く可能性があるためです。

申告の状態

追加で発生する税金

影響の度合い

期限後申告

延滞税のみ

経済的負担は比較的小さい

無申告状態

延滞税+無申告加算税

経済的負担が大幅に増加


確定申告は、期限後の申告でも延滞税が発生するだけですが、無申告の状態が続くと税金逃れと判断される恐れがあるため、早期の申告手続きがペナルティの軽減につながります。
納税額に対して延滞税と無申告加算税が上乗せされると、金銭的な負担は大きく膨らむので注意が必要です。
期限を過ぎた場合も速やかな申告により、追加の税負担を最小限に抑えることが賢明な選択となります。

確定申告を怠った場合の4つのペナルティ

確定申告を行わなかった場合には、以下の4つの重大なペナルティが課せられる可能性があるので注意しましょう。

①無申告加算税について

期限内に確定申告を行わない場合に課されるのが、無申告加算税です。
納税額の規模によって追加徴収される税率は段階的に上がっていきます。

納付税額

無申告加算税率

50万円まで

15%

50万円超300万円まで

20%

300万円超

30%


納税者が自主的に申告を行った場合は無申告加算税率が5%軽減される制度が設けられているので、税務署による調査が入る前に申告を済ませることがポイントです。
2024
年1月1日からは過去2年以内に無申告加算税を課された納税者が再度申告を怠ると税率が10%加算される仕組みがスタートしました。
結果として最大で納付税額の40%もの追加負担が生じる可能性があります。

②延滞税について

確定申告の期限内に申告を済ませても、税金の納付が3月15日を過ぎると延滞税が発生し、納付の遅延期間によって税率が変動します。

納付遅延期間

延滞税率(令和4年1月~令和6年12月)

納期限から2ヶ月以内

年2.4%

2ヶ月経過後以降

年8.7%


納付の遅れが長引くほど延滞税の負担は増加する仕組みです。
2
ヶ月を超えると税率は約3.6倍に跳ね上がり、年8.7%という高い延滞税率が適用されます。
納税者にとって延滞税は本来不要な支出です。
期限内の納付により余計な税負担を回避できるため、確実な納税計画を立てるようにしましょう。
年間で見ると延滞税の金額は決して小さくないため、納期限の厳守が推奨されます。

③重加算税について

重大な税務違反に対して課されるのが重加算税というペナルティです。
故意に所得を隠したり収入を過少に申告したりした場合に適用されます。

申告状態

重加算税率

過少申告

35%

無申告

40%


悪質な税金逃れには以下のような行為が該当します。

 

  • 会計帳簿の改ざん
  • 偽りの帳簿の作成
  • 意図的な収入の隠匿

 

基本の税率は過少申告で35%、無申告で40%と高率です。
2024
年1月からは過去2年以内に無申告の重加算税を課された納税者が再度無申告を行うと、さらに10%上乗せされる制度が導入されました。
税務署は意図的な脱税行為に対して厳正な姿勢で臨んでいますので、納税者には誠実な申告が求められます。

④刑事罰の適用について

深刻な税金逃れは刑事罰の対象となり、納税者の人生に重大な影響を及ぼすでしょう。

違反内容

刑事罰の内容

悪質な脱税行為

5年以下の懲役または500万円以下の罰金

正当な理由のない無申告

1年以下の懲役または50万円以下の罰金


重大な税務違反は国税局査察部による強制調査の対象となります。
このような事案は一般の税務調査とは異なり、犯則調査として扱われます。
前科として記録が残る刑事罰は、納税者の社会生活に長期的な影響を与えるので注意しましょう。
適切な納税手続きを怠ると、経済的な損失だけでなく、社会的な立場も脅かされる結果となります。

まとめ

確定申告を怠ると、延滞税や無申告加算税、重加算税、刑事罰といった厳しいペナルティが課されます。
これらのペナルティは、放置すればするほど税負担が重くなる仕組みとなっています。
適切な申告を行うことで、不要なペナルティを回避することが可能です。
申告に不安がある場合は、税理士に相談することで適切な対応方法を見つけることができます。

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