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どのタイミングで顧問税理士を変更するのがいいか

法人も個人事業主も、経理業務や申告作業を税理士に任せることができます。顧問税理士がつくことでその他の業務に専念できるうえ、税務の質を上げることもできます。

 

しかし中には適切に業務を進めてくれない税理士もいますし、コミュニケーションに不満を感じるケースもあります。その他何らかの理由で「税理士を変えたい」と思うこともあるでしょう。

 

そんなときは、タイミングに配慮しつつ、新たな税理士探しに取り掛かりましょう。

いつでも変更はできる

税理士変更のタイミングをうかがう余裕があるうちはベストな時期を狙うと良いですが、「変更が許されない時期」はありません。基本的にいつでも税理士の変更は可能です。

 

そのため次のような問題に悩まされているときはすぐに変更することも視野に入れると良いかもしれません。

 

  • 顧問料が高すぎて会社の財政状況が悪化している
  • 態度が高圧的な税理士で相談や質問ができずにいる
  • 記帳や申告の代行を任せているがミスが多すぎる
  • 定めた期限内に必要な仕事をしてくれない など

 

年度の途中でも、新しい税理士に代わったばかりでも、変更をすることは可能です。

決算業務終了後が適当な時期

早急に税理士を変更すべき事情がないのなら、「決算業務の終了」まで待つことも考えてみてはいかがでしょうか。

 

決算業務終了後であれば一事業年度に関する申告を終えているため、引き継ぎがしやすいのです。過去の処理状況も、決算書や申告書などから読み取りやすく、新しい税理士がスムーズに新事業年度の作業を始めることができます。

法人の場合

決算書の提出期限は決算日翌日から2ヶ月ですので、各社が定めた決算日によって決算終了のタイミングが次のように異なります。

 

  • 3月決算法人の場合・・・6月以降が目安
  • 9月決算法人の場合・・・12月以降が目安
  • 12月決算法人の場合・・・3月以降が目安

個人事業主の場合

個人事業主は法人とは異なり自ら決算日を決めることはできません。確定申告を例年315日までにしないといけないため、4月以降からが決算業務の落ち着く時期といえるでしょう。

 

逆に、確定申告の期限直前での変更は要注意です。申告対象の事業年度についての処理を進めている最中と思われますので引き継ぎ作業に余計な手間がかかる可能性があります。事業主の方自身もさまざまな資料を回収し、再度新しい依頼先となる税理士へ資料を渡さなくてはなりません。

 

また、個人事業主は期限が一律で定められていますので、税理士事務所側も繁忙期です。直前だとなかなか新規に受け入れてくれないリスクがあるうえ、ミスも起こりやすくなるでしょう。

その他変更に適したタイミング

決算終了後以外だと、「税理士事務所の閑散期」が狙い目ともいえます。また、修正申告を行う場合や税務調査が入る場合はそれらが行われたあとに変更をした方が良いです。

税理士事務所の閑散期

年末調整業務が始まる12月、個人事業主の確定申告業務が始まる2月・3月、3月決算法人の決算業務が始まる4月・5月あたりは1年間の中でも比較的忙しい時期です。

 

急ぎでなければあえてこの繁忙期に変更することは避け、業務が落ち着くことが多い6月~11月あたりに変更を行うと良いかもしれません。

 

ただ、3月決算法人も極端に多いわけではありませんので、確定申告で忙しい2月・3月付近以外であれば大差がないことも珍しくはありません。意図して決算期の異なるクライアントと顧問契約を交わし、業務量の偏りが大きくなりすぎないようにしている税理士事務所もあるからです。そのため一概に閑散期を定義することはできないことに留意してください。

税務調査・修正申告後

修正申告や税務調査は、過去の申告内容を基に作業が進められます。そのため実際にその申告を行った税理士が対応した方が効率的です。もし修正申告を行う必要があるのなら、その作業を済ませてから変更を申し入れるようにしましょう。

 

税務調査が入る予定がある場合も同様です。現場に調査官がやってきて質問をしたり必要な資料の提出を求めたりしますので、この対応がスムーズにできるよう税理士に同席してもらうことが大切です。やはり状況をすでに理解している税理士の方が受け答えもしやすいため、税務調査のスケジュールが入ってから変更を行うことは避けた方が良いでしょう。

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