相続税の基礎控除~遺産がいくらまでなら申告不要?~
相続税の申告や納税が必要になる方は、相続の発生件数に対して割合少ないとされています。その原因として「基礎控除」の大きさが関係しています。
どのような仕組みで相続税の申告が不要になるのでしょうか。
ここで基礎控除適用の流れと申告の必要性、基礎控除額の具体的な計算方法などを解説していきます。
課税遺産総額がゼロなら相続税の申告は不要
相続税の計算に先立って、遺産を調査する必要があります。亡くなった方がどのような財産を所有していたのか、各財産の価額などを調べていくのです。
この調査を経て、遺産の総額がまず把握されます。ただし税制上非課税とされる財産もありますし、債務などはマイナスの価値を持つ財産です。そこで相続税の計算上、これらの分を遺産総額から差し引く必要があります。
さらに「相続時精算課税の適用を受けた贈与財産」と「相続開始前3年以内の贈与財産」を加算し、正味の遺産額を算出します。
この正味の遺産額に対して課税をする仕組みになっているなら、多くの方に申告が求められることでしょう。しかし税制上、基礎控除の適用が認められています。この基礎控除を適用した後の額を「課税遺産総額」とし、ここを基準に相続税の計算を進めていくことになります。
つまり課税遺産総額がゼロになる場合は、“課税すべき遺産がない”ということになり、相続税の納付はもちろん、申告自体も必要がなくなります。
基礎控除額が遺産額以上なら課税遺産総額はゼロになる
結局のところ、
「基礎控除の額」≧「遺産の額(厳密には正味の遺産額)」
の関係性を満たすなら相続税の申告は不要になるということです。
遺産の大きさは各人異なりますし、調査を要しますので簡単に把握することはできません。
これに対して基礎控除の額は、次の計算式を用いて比較的容易に計算することができます。
基礎控除の額 = 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
0人 | 3,000万円 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
5人 | 6,000万円 |
: | : |
最低でも3,000万円。
遺贈を受けた受遺者などではなく相続人が計算をする場合、少なくとも自分を含めた1人が法定相続人として存在しますので、3,600万円が最低額となります。
これ以上の遺産がないのなら申告は不要です。
特定の控除を適用して納税額がゼロになるときも申告不要
課税遺産総額がゼロではないものの、その他の控除を適用した結果、納税額がゼロになることもあります。
このとき、適用したのが“申告を要する控除”でない場合は、相続税の申告は不要となります。
例えば次のような場合、納税額がゼロとなり、相続税の申告が不要になることがあります。
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- みなし相続財産の非課税枠の利用
これに対して、「配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」などを利用するときは、その結果納税額がゼロになったとしても申告はしないといけません。
シチュエーション別の基礎控除額の計算方法
基礎控除額の計算における変数は「法定相続人の数」だけです。
法定相続人となる人物が明らかなケースも多いですが、法定相続人の数え方で悩む、次のようなシチュエーションもあります。
相続放棄をした人がいるときの基礎控除
遺産に含まれる借金が多いなどの理由で、相続人が相続放棄をすることもあります。
相続放棄をした方には、「初めから相続人ではなかった」という法的な効力が生じます。
とすれば、基礎控除の計算において放棄をした方は省くようにも思えます。
しかしながらその必要はありません。基礎控除の計算上、相続放棄の有無は影響しません。
法定相続人が存在するものとして計算することが認められています。
養子がいるときの基礎控除
養子も法定相続人になることができます。
とすれば、養子縁組をすればするほど基礎控除の額を大きくすることができるのではないかとも思えます。
しかしながら基礎控除の計算上、法定相続人としてカウントできる養子の数には、次のように制限がかけられています。
基礎控除の計算上、法定相続人として数えることができる養子の数 | |
実子がいるとき | 1人まで |
実子がいないとき | 2人まで |
こういった規制を設けることで、過剰な節税対策を防いでいるのです。
子が先に亡くなっているときの基礎控除
被相続人の子がすでに亡くなっている場合、さらにその子(被相続人にとっての孫)が相続権を得ることがあります。これを「代襲相続」といいます。
複数の孫がいる場合、代襲相続人も複数人となります。
このとき先に亡くなっている子については法定相続人の数に含めず、代襲相続人の数をすべて含めて計算します。
例えば被相続人に配偶者と2人の子がいる場合、そのままだと法定相続人の数は「3人」です。
しかし子の1人がすでに亡くなっており、2人の孫が代襲相続人になるときは、現実に相続人となった「4人」で計算します。
胎児がいるときの基礎控除
胎児についてはまだ出生していないため、法律上の権利能力は認められません。
しかし例外的に、民法第886条第1項では「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」との規定が置かれているため、基礎控除の計算に含めて良いようにも思えます。
しかしながら、この規定を相続税の基礎控除の計算に適用させることはできません。胎児はカウントせずに基礎控除額は計算する必要があります。
税理士に相談して正確な計算をしよう
遺産に係る基礎控除額を計算するだけでも、上述のような様々なルールを知っておく必要があります。それだけ相続税の計算は複雑であり、幅広い知識を持っていないと正しく計算することはできません。間違った計算により納税額が足りていなかったり、申告をしなかったりしていると、ペナルティを課されることもあります。本来の納税額より大きな税負担がかかってきますので、税理士に依頼して正確な計算を行うことが大事です。
相続税の計算、基礎控除額の計算などに少しでも不安がある方は、税理士事務所への相談をおすすめします。
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