相続税の延納が認められる条件
相続税は原則として、期限内に金銭で一括納付しなければいけません。
しかし条件を満たしている場合、一括で納付できない分の金額を分割して、毎年一定額ずつ納付することが可能です。
この記事では、相続税の延納が認められる条件について解説します。
相続税の延納
一括で納税できない分の金額を分割し、毎年一定額ずつ納付する制度を、延納と言います。
相続税は原則として、金銭で納めなければいけません。
しかし相続した財産のほとんどが不動産など金銭以外だった場合、相続財産から納税する現金をねん出することが簡単ではありません。
とくに不動産は価値が高くなることも多く、納税額も高額になりがちです。
手持ちの現金が少ない場合には、相続税を全額一括で支払うことも困難になります。
不動産を売却して現金化しようとしても、相続から売却までにさまざまな手続きを行う必要があり、納期限に間に合わせることは容易ではありません。
延納制度はこのようなときに有効です。
延納できる金額
延納できる金額は、納付すべき金額のうち、どうしても支払えない部分のみです。
金銭的な余裕があるにも関わらず、貯金に手を付けたくないなどの理由で延納することはできません。
具体的には、納付すべき金額から納付可能な金額を引いた額が、延納できる金額です。
納付可能な金額は、すぐに換金できる相続財産や、手持ちの資金を合わせたものから、当面の生活費を差し引いて求めます。
延納できる期間と利子税
延納できる期間には上限が決まっており、取得した相続財産の総額のうち、不動産の価額の占める割合によって変わります。
不動産の占める割合が多いほど、延納できる期間は長くなります。
延納している期間内は利子税が発生し、納付時には相続税と合わせて利子税も納税しなければいけません。
利子税の税率も不動産の割合によって決まります。
延納できる条件
延納は誰でも選択できるわけではありません。
次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 納付する相続税の額が10万円を超えている
- 一括納付することが困難である
- 延納税額と利子税の額に相当する担保を提供する
- 相続税の納期限もしくは延納申請期限までに税務署へ申請する
金銭での一括納付が困難
納期限までに納められる金額が、納めるべき相続税額に満たない場合、延納を選択できます。
そのため申請時には、納期限までに納められる金額を具体的に示さなければいけません。
たとえば、次の金額を記載する必要があります。
- 相続した現金や預貯金
- 相続した財産のうちすぐに現金化できるものの金額
- 納税者の現金や預貯金の額
- 当面の生活費や事業費
生活費には、過去の支払い実績を踏まえたうえで、教育費や治療費なども含められます。
また、記載した金額の根拠となる資料の添付が必要です。
担保の提供
延納を選択するには、担保の提供も必要です。
ただし、延納する相続税の額が100万円以下であり、延納する期間が3年以下であれば、担保の提供は必要ありません。
担保として認められるものは、次のとおりです。
- 国債や地方債
- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 土地
- 建物
- 税務署長が確実と認める保証人の保証
相続によって取得した財産だけでなく、個人の所有していた財産や第三者の所有する財産、さらに保証人による保証も担保として有効です。
ただし担保には、延納する相続税と利子税を徴収できるだけの価値がなければいけません。
また、税務署によって担保として不適切と判断されたものは、変更が必要です。
たとえば法令上、担保権の設定ができないものや、所有権を争っているものなどは、担保として提供できません。
期限内に延納の申請をする
延納の申請は、相続税の納期限または延納申請期限までに行わなければいけません。
相続税の納期限は、相続税開始を知った日の翌日から10ヶ月です。
この期間内に延納申請書やその理由書、担保提供関係書類を作成し、故人の生前最後の住所地を管轄する税務署へ提出します。
ただし、担保の準備に時間がかかり、提出期限までに担保提供関係書類を作成できない場合には、担保提供関係書類にかぎり提出期限の延長が可能です。
また、提出した書類に不備や不足があった場合には、税務署からそれらの訂正などを求められることがあります。
訂正などを求められた場合には、その通知を受けた日の翌日から20日以内に、訂正した書類を提出しなければいけません。
まとめ
この記事では、相続税の延納が認められる条件について解説しました。
相続税の延納は、納税額を一括で納めることが困難な場合にのみ認められます。
ただし、期限内に必要書類をそろえて申請しなければいけません。
延納できる金額を計算する際には、取得した相続財産だけでなく、元から所有していた財産や生活費の計算も必要になります。
相続税の延納に関する具体的な計算は、税理士へご相談ください。
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