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留学ビザでアルバイトはできる?就労制限の基本ルールとは

留学ビザで日本に滞在する外国人留学生にとって、アルバイトは日本での経験を積む貴重な機会です。

しかし、留学ビザには就労に関する厳しいルールが設けられており、条件を守らなければ不法就労とみなされる可能性があります。

本記事では、留学ビザでアルバイトがどこまで認められているのか、就労制限の基本ルールを紹介します。

留学ビザでアルバイトはできる?

留学ビザで日本に滞在する場合、原則として就労は認められていません。

しかし、「資格外活動許可」を取得すれば、一定の範囲内でアルバイトが可能になります。

資格外活動許可とは

資格外活動許可とは、本来認められていない活動(就労)を例外的に許可するものです。

留学ビザを持つ学生が取得すると、一般的なアルバイトに従事することができるようになります。

出入国在留管理庁に申請し、審査を通過する必要があります。

アルバイトの就労制限の基本ルール

留学ビザでアルバイトをする場合、次の制限や条件を守る必要があります。

就労時間制限

留学生が働ける時間は、原則として週28時間以内と定められています。

なお、教育機関の長期休暇(夏休み・春休みなど)は特別に18時間・週40時間以内まで働くことが認められています。

風俗営業店での就労は禁止

キャバクラ、パチンコ店、性風俗関連特殊営業店などでの勤務は禁止されています。

ホールスタッフや清掃スタッフなど、直接接客しない業務でも禁止されているため注意が必要です。

資格外活動許可を受けてから勤務する

許可取得前に働くことは一切認められません。

採用が決まっても、必ず許可証を受け取ってから勤務を開始しましょう。

注意すべきポイント

注意すべきポイントとしては、主に以下が挙げられます。

学校の出席率が低いと問題になる

アルバイトに熱中しすぎて出席率が下がると、ビザ更新時に不利になります。

学業が本業である点を忘れず、働きすぎに注意することが重要です。

時間管理は自己責任

複数の職場で働く場合、週28時間を超えないように管理する必要があります。

雇用主側は合計時間まで把握できないため、学生本人の自己管理が求められます。

まとめ

留学ビザでアルバイトは可能ですが、「資格外活動許可」を取得し、週28時間以内などのルールを守る必要があります。

不法就労とみなされると、退学・強制帰国など重大なペナルティが課される可能性があるため、制度を正しく理解することが大切です。

不明点がある場合は、学校や専門家に相談することをおすすめします。

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