ビザの在留期間を過ぎていたときの対処法
日本人が海外へ行く場合や、外国人が日本に長期滞在する場合、ビザの取得が必要になります。
ビザの在留資格には期限がありますが、更新することで延長していくことも可能です。
この記事では、ビザの在留期間を過ぎていた場合の対処法について解説します。
ビザとは
ビザとは、外国人が特定の国へ入国したり滞在したりするために必要な許可証です。
ビザには観光や就労など目的に応じてさまざまな種類があり、必要な種類のビザを取得します。
たとえば観光や短期滞在の際には観光ビザ、日本で労働するためには就労ビザが必要です。
ただしアメリカなど、一部の国の方が観光など短期滞在のために日本へ訪れる場合には、ビザが免除されることもあります。
このような場合であっても、長期滞在や就労目的の場合にはビザの取得が必要です。
在留期間
在留資格には在留期間が設けられており、在留資格ごとに認められる期間も異なります。
認められる在留期間は5年、3年、1年などが一般的です。
万が一、在留期間を過ぎた状態で日本に滞在していた場合、不法残留となり処罰されます。
3年以下の拘禁刑や300万円以下の罰金を科せられたり、収容されたのち、強制的に日本から出国させられたりするため注意が必要です。
強制的に日本から出国させられると、その後5年間は日本へ再入国できません。
もしも自身の不法残留に気づいた場合には、速やかかつ誠実に対応してください。
在留期間の更新
在留期間の延長を望む場合、在留期間内であれば更新が可能です。
在留資格に応じた申請書や資料を提出し、更新します。
更新の手続きが完了するまでには、通常2週間から1か月程度かかります。
更新申請のタイミングによっては、手続き中に在留期間が終了してしまうこともあります。
しかし更新申請後は特例期間が設けられており、たとえ本来の在留期間が終了しても、手続きが完了するまで、もしくは在留期限の2か月後までは在留が認められます。
在留期間を過ぎてから更新していないことに気づいた場合の対処法
在留期間を過ぎていることに気づいた場合、速やかに入国管理局に出頭しなければいけません。
拘禁刑や罰金などを回避するために逃亡したり、そのまま不法残留を続けたりしてはいけません。
このような行為は悪質と判断される可能性もあり、退去強制手続き後、日本へ再入国できなくなる恐れもあります。
また企業などにおいても、不法残留者を雇用していた場合には、たとえ意図的ではなかったとしても罪に問われます。
周囲の方にも迷惑をかけることになるため、速やかに対応してください。
入国管理局へ出頭する
在留期間を過ぎていることに気づいたときには、すぐに入国管理局へ連絡し、事情を説明して対応方法を問い合わせてください。
在留期間を過ぎて不法残留状態になっている場合、基本的には強制送還の対象になります。
しかし状況によっては、在留特別許可が交付されたり、出国命令制度を利用できたりします。
在留特別許可が交付されると、その後も日本に滞在し続けることが可能です。
たとえば日本人と結婚している、日本国籍の子どもがいるなどの場合には在留特別許可がおりる可能性があります。
また在留期間を数日超えてしまった程度であれば、更新に応じてもらえることもあります。
問い合わせた結果、更新が可能な場合には、必要書類をそろえて手続きを行います。
手続き時には在留資格に応じた申請書類とあわせて、在留期間を過ぎてしまった理由や反省を記した書類の提出も必要です。
出国命令制度
在留期間が過ぎてしまったことに気づき、自ら入国管理局へ出頭したとき、一定の要件を満たしていれば出国命令制度の対象になる可能性があります。
出国命令制度は退去強制手続きと違い、収容されることなく簡単な手続きのみで帰国できる制度です。
収容されないため、帰国当日まで自由に帰国の準備を行えます。
出国命令制度は、次の要件を満たす場合に利用可能です。
- 違反調査開始前もしくは退去強制の通知を受ける前に、自ら出国する意思を持ち出頭した
- 不法残留以外の違反行為がない
- 懲役刑などの判決を受けていない
- 過去に強制送還や出国命令による出国をしたことがない
- 確実に、速やかに出国可能
出国命令制度によって出国した場合、出国後1年たてば再び日本へ入国できるようになります。
在留期間を過ぎており、帰国を免れられない場合には、出国命令制度の利用を検討してください。
まとめ
この記事では在留期間を過ぎていた場合の対処法について解説しました。
在留期間を過ぎて日本に滞在していると不法残留となり、強制送還や刑事罰の対象となる恐れがあります。
不法残留に気づいた場合には、すぐに入国管理局へ出頭しなければいけません。
場合によっては在留特別許可がおりたり、出国命令制度を利用できたりする可能性があります。
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