配偶者ビザの申請|不許可になるのはどんなケース?
「配偶者ビザを申請したいのだが、どのように行えばよいのだろうか」「配偶者ビザ申請を自分で行ったら不許可になってしまった」「配偶者ビザ申請を代行してくれるサービスはないのだろうか」。配偶者ビザ申請に関するご相談は多岐にわたります。
中でも多く頂戴するご相談が、「自分で配偶者ビザ申請を行ったが不許可になってしまったので、地検のある人に代行してほしい」というものです。
ここでは配偶者ビザ申請がどのようなものかをみていきましょう。
そもそも配偶者ビザとは何でしょうか。
ビザは,海外にある日本国大使館又は総領事館に申請して発給してもらいます。
ビザは複数種類あり,外国籍の配偶者が日本でパートナーと一緒に住むために必要となるビザのことを俗に配偶者ビザと呼んでいます。
外国籍の方と婚姻後,日本人配偶者の住所を管轄する地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を申請取得します。
パートナーが海外に在住の場合、この在留資格認定証明書を届け、原本と必要書類を揃えて住所を管轄する日本国大使館又は総領事館で配偶者ビザの申請をします。
ビザ発給後、在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内に来日する必要があります。
既に日本に在住している外個籍の方と結婚する場合は、現在の在留資格から配偶者等への変更が必要になることがあります。
また、配偶者ビザは以下のような理由で不許可になる場合もあります。
〇交際歴が短い
偽造結婚を疑われる可能性があります。
〇年齢差が大きい
上記同様に偽装結婚の可能性を疑われ、審査に時間がかかることもあります。
〇親族が認知していない
親兄弟との肉親が国際結婚の事実を知らない場合、婚姻実態の信憑性が疑われます。
このように、配偶者のビザ申請には多くのステップがかかります。
また自分で行おうとしても、様々な書類作業に忙殺され、挫折してしまう可能性もあるでしょう。
正しく円滑に配偶者のビザ申請を行うために、ビザ申請に知見のある税理士に業務を依頼するという選択肢も存在します。
一定金額が報酬として発生しますが、税理士に相談する安心感や費用対効果を考慮すると、そこまで支払う報酬も大きなコストであるとはいえないと思われます。
松田詔一税理士事務所では東京都台東区を中心に、税務、会計を通じて皆様の成長をサポートさせていただいております。
「個人と法人の税務相談」「海外税務」「ビザ申請」の業務を中心に、「お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がける」を理念としております。
海外税務やビザ申請でお困りの皆様や、会計処理の業務支援を必要とされている皆様にも安心してご利用いただけるような事務所を目指しております。個人法人を問わず迅速かつ手厚いフォローをさせていただきますので、配偶者ビザの申請でお悩みの皆様はお気軽にご相談くださいませ。
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