松田詔一税理士事務所 > ビザ申請 > 特定技能ビザとは?条件や対象者を解説

特定技能ビザとは?条件や対象者を解説

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。

本記事では、特定技能1号と特定技能2号の違いや対象者、受入れ条件、企業に求められる対応について解説します。

特定技能とは何か

特定技能とは、人手不足が深刻な産業分野において、一定の技能や知識を有する外国人材を受け入れるための在留資格です。

従来の技能実習制度が人材育成を目的としていたのに対し、特定技能は即戦力人材の確保を目的としている点が大きな特徴です。

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号は一定の技能水準を持つ外国人を対象としており、特定技能2号はさらに熟練した技能を有する外国人を対象としています。

近年は対象分野も拡大されており、人手不足が課題となっている多くの業種で利用されています。

特定技能1号の要件

特定技能1号は、特定技能制度の基本となる在留資格です。

外国人本人と受入れ企業の双方が一定の条件を満たす必要があります。

外国人本人に求められる要件

特定技能1号を取得するためには、原則として各分野で実施される技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

技能試験では、対象業務を遂行するために必要な知識や技術が確認されます。

また、日本語試験では日常生活や業務上必要となる日本語能力が求められます。

もっとも、技能実習2号を良好に修了した場合などには、試験が免除されることがあります。

在留期間は更新制であり、通算5年まで在留することが可能です。

なお、特定技能1号では家族の帯同は認められていません。

対象となる産業分野

特定技能1号では、次の16分野で外国人材の受入れが認められています。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

 

対象分野ごとに必要な技能や試験内容が異なるため、自社の業務内容がどの分野に該当するのかを確認することが重要です。

特定技能2号の要件

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な技能を持つ外国人を対象とする在留資格です。

企業にとっては長期的な人材確保につながる制度として注目されています。

特定技能1号との違い

特定技能2号では、在留期間に上限がありません。

一定期間ごとに更新しながら継続して日本で就労することができます。

また、配偶者や子どもなどの家族帯同も認められています。

特定技能1号では家族帯同が認められていないため、この点は大きな違いといえるでしょう。

企業側にとっても、長期間にわたって人材を確保できるというメリットがあります。

特定技能2号へ移行する方法

特定技能2号へ移行するためには、各分野で定められた試験に合格し、熟練した技能を有することを証明する必要があります。

そのため、特定技能1号として一定期間就労した後に、特定技能2号へ移行するケースも少なくありません。

対象分野や要件は分野ごとに異なるため、事前の確認が必要です。

受入れ企業に求められる支援体制

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、外国人が安定して生活し就労できるよう支援を行う義務があります。

支援計画の作成

受入れ企業は、外国人材に対する支援計画を作成しなければなりません。

支援計画には、生活支援や相談対応などが含まれます。

企業自ら支援を行うこともできますが、登録支援機関へ委託することも可能です。

具体的な支援内容

支援内容としては、次のようなものがあります。

  • 事前ガイダンスの実施
  • 住居確保の支援
  • 生活オリエンテーション
  • 行政手続の補助
  • 日本語学習機会の提供
  • 相談対応

 

これらの支援を適切に実施することが、特定技能制度の利用において重要となります。

特定技能ビザ申請の流れ

特定技能による受入れを行うためには、入管への申請手続が必要です。

受入れまでの一般的な流れ

一般的には、次のような流れで進みます。

  • 雇用契約の締結
  • 支援計画の作成
  • 必要書類の準備
  • 在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請
  • 審査
  • 就労開始

 

審査期間は事案によって異なるため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

申請時の注意点

特定技能ビザの申請では、必要書類に不備や不足がないか事前に確認することが重要です。

また、雇用契約の内容や支援計画についても、制度の要件を満たしている必要があります。

受入れ企業の支援体制が十分に整備されていない場合や、提出書類の内容に不備がある場合には、追加資料の提出を求められたり、審査に時間を要したりすることがあります。

そのため、制度の要件を確認したうえで十分な準備を行い、余裕を持って申請手続きを進めることが大切です。

まとめ

特定技能は、人手不足が深刻な産業分野において外国人材を受け入れるための在留資格です。

特定技能1号は通算5年までの在留が可能であり、特定技能2号は在留期間の上限がなく、家族帯同も認められています。

対象分野や試験要件、企業側の支援義務など、制度にはさまざまな条件があります。

そのため、外国人雇用を検討する際には、制度内容を正確に理解し、自社に必要な受入れ体制を整備することが重要です。

特定技能制度の利用を検討している場合には、行政書士などの専門家へ相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

よく検索されるキーワード

Search Keyword

資格者紹介

Staff

松田 詔一Shoichi Matsuda

個人様・法人様が抱える税務問題をはじめ、海外税務、ビザ申請など幅広い分野に対応いたします。
お客様の立場にたち、わかりやすく丁寧な説明を心がけています。
お困りの際はおひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

所属団体
  • 東京税理士会
  • 日本行政書士会連合会

事務所概要

Office Overview

名称 松田詔一税理士事務所
代表者 松田 詔一(まつだ しょういち)
所在地 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目16-3 上野鈴木ビル3階
連絡先 TEL:03-6272-3355/FAX:03-6272-3366
対応時間 平日 9:00~17:00(事前予約で時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日・も対応可能です)