法人税の納税はいつまでに行う?ペナルティなども解説
会社を経営する上で、決算後の大きな仕事となるのが法人税の申告と納税です。
決算が終わってから準備すればいいと考えてしまいがちですが、法人税には非常にタイトな期限やペナルティが設けられています。
本記事では、法人税の期限や、ペナルティの内容について解説します。
法人税とは
法人税とは、会社などの法人が事業活動を通じて得た利益に対して課される国税です。
個人事業主が支払う所得税の法人版と考えると分かりやすいでしょう。
法人税の計算は、営業活動などで得た利益から損金を差し引いた金額に法人税率がかけられ、算出されます。法人税率は法人の種類や資本金、規模などによって異なります。
利益があった年に納める必要のある税金のため、赤字だった場合は、原則法人税がかかることはありません。
法人税の期限
法人税の申告と納税は、原則として事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に行う必要があります。
たとえば3月決算の会社であれば、5月31日が期限となります。
場合によっては、申請により申告期限を1ヶ月延長できる制度もありますが、延長されるのは申告のみであり、納税期限は延長されません。
納税が遅れるとペナルティが発生するため、申告を延長する場合でも、本来の期限までに見込額を予納しておくといった慎重な対応が求められます。
期限に間に合わない場合のペナルティとは
法人税の申告や納税が遅れると、以下のようなペナルティが課されます。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
- 滞納処分
それぞれ確認していきましょう。
ペナルティ①無申告加算税
無申告加算税は、正当な理由なく期限までに申告書を提出しなかった場合に課される罰金的な税金です。
税額は、本来納めるべき法人税額に対して一定の割合が加算されます。
自主的に期限後に申告した場合、税務調査の事前通達前であれば、5%程度で済みますが、通知後や、実際に税務調査によって指摘を受けた後に申告した場合は、税額に応じて10や15%、あるいはそれ以上の高い割合が加算されます。
ペナルティ②延滞税
延滞税は、税金の納付が期限に遅れたことに対する利息のような性質のものです。
納付期限の翌日から、実際に完納するまでの日数に応じて計算されます。
適用される利率は、納付期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年2.4%ですが、2ヶ月を経過した日以後は年8.7%に引き上げられます。
このように、期間が長引くほど負担が雪だるま式に増えていく仕組みとなっています。手元に資金がないからといって申告自体を遅らせるのではなく、まずは申告を済ませ、納税についても早急に対処することが求められます。
ペナルティ③重加算税
重加算税は、数あるペナルティの中でも非常に重いものです。
事実を隠蔽したり、仮装したりして意図的に税逃れをしようとしたとみなされた場合に、無申告加算税などに代わって課されます。
その割合は、本来の税額に対して35%から40%と非常に高額です。
また、重加算税を課されたという事実は悪質な納税者としての記録を残すことになり、将来的に税務調査の頻度が高まるなど、経営上の大きな不利益を招くことになります。
ペナルティ④滞納処分
税務署からの催促を受けたにもかかわらず、納税を行わない場合は滞納処分の対象となる可能性があります。
滞納処分とは、税務署が法人の所有している資産を、裁判所の許可なしに差し押さえることのできる法的措置です。
資産が差し押さえられることで、取引先への支払いや事業の継続が困難となってしまいます。納税が困難であると判断した場合は、早めに税務署へ相談し、猶予を設ける制度などを利用できるか確認することをおすすめします。
まとめ
法人税の納税は、事業年度終了から2ヶ月以内という限られた時間の中で、正確な所得計算と共に行わなければなりません。
万が一、申告や納税が遅れてしまうと、加算税や延滞税といった重い負担が生じるだけでなく、差し押さえなどの深刻な事態を招く恐れもあります。
日頃から正確な帳簿付けを心がけ、決算期が近づいたら早めに納税資金を準備しておくことが大切です。
自社での対応が不安な場合や、申告期限の延長を検討したい場合は、税理士までご相談ください。
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