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2027年4月施行の育成就労制度|技能実習との違いとは

2027年から従来の技能実習に変わる新制度が導入されます。

本記事では、育成就労制度と技能実習の違いについて解説します。

育成就労制度とは

育成就労制度とは、従来の技能実習制度に代わり施行される、新しい外国人材の受け入れ制度です。

これまでの技能実習が、国際貢献を目的としていたのに対し、新制度は人材確保と人材育成を目的としています。

育成就労制度と技能実習の違い

育成就労制度と技能実習には、実務運用において以下のような違いがあります。

違い①転籍の可否

技能実習制度では、原則として自己都合による転籍は認められていませんでした。

育成就労制度では、同一の職種内であれば、一定の要件を満たすことで本人の意向による転籍が可能になります。

具体的には、1年から2年の範囲内で設定される就労期間を経過していることや、日本語能力試験で一定の水準を満たしていることなどが条件となります。

外国人材の権利を保護し、より柔軟なキャリア形成を支援する仕組みへと変化します。

違い②対象職種

技能実習では、職種や作業が細かく規定されており、現場のニーズと合致しないケースも見受けられました。

育成就労制度では、原則として、特定技能制度の対象となっている産業分野に整合させる形で職種が設定されます。

これにより、育成就労で培った経験をそのまま特定技能1号へと円滑に移行することが可能になり、長期的な定着が期待しやすくなります。

受け入れ可能な分野が整理されることで、企業側も計画的な採用活動を行いやすくなるメリットがあります。

違い③受け入れ企業の管理体制

技能実習では監理団体が重要な役割を果たしてきましたが、新制度では監理支援機関としてその責務が強化されます。

受け入れ企業に対しても、より適切な労働条件の確保や生活支援の実施が求められ、不適切な運用を防ぐための監督が厳格化されます。

単なる労働力の確保ではなく、外国人材の権利を守りながら共に成長していく姿勢が、企業側にも強く求められるようになります。

まとめ

2027年4月に施行される育成就労制度は、転籍の自由や特定技能への連携など、外国人材の長期活躍を見据えた制度です。

技能実習制度からの移行にあたっては、新たな受け入れ要件や管理体制への適応が必要となります。

育成就労制度適用後の賃金形態や助成金の活用を検討の際は、法人実務の実績が豊富な税理士へ相談することをおすすめします。

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